敷金の滞納家賃等への充当について

前回は、滞納家賃の時効について説明させていただきました。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/yachintainou/247

今回は敷金の滞納家賃等への充当について取り上げさせていただきます。

敷金とは、不動産の賃貸借契約において、借り主の債務を担保するために大家さんに交付される金銭のことです。

そのため、借り主に家賃の滞納があるときは、この敷金を充当することができます

一方で、借り主に賃貸借契約から生じた債務がない場合には、賃貸借契約が終了し建物を明け渡したときにはその敷金を返還しなければなりません

この敷金の充当と敷金の返還についての注意点を説明させていただきます。

 

1.敷金の充当について

(1)充当できる借り主の債務について

滞納家賃、賃料相当損害金、保管義務違反による修理費用、原状回復費用などと充当することができます。

敷金は、原状回復費用への充当で問題になるケースが多いです。原状回復費用の問題については別の記事にてあらためて取り上げさせていただきます。

(2)充当の時期

①賃貸借契約存続中の場合(主に滞納家賃債務への充当)

大家さんは、賃貸借契約中に家賃の滞納があれば、契約が終了前であっても充当することができます

一方、借り主からは、滞納家賃と敷金を充当することを主張することはできません

(大判昭和5.3.10)

もっとも、大家さんとしては、充当しなければならないわけではないので、滞納家賃から敷金を控除しないで催告することも可能です(最判45・9・18)

②賃貸借契約終了時の場合

賃貸借契約終了後、建物の明け渡し完了の時までに生じた債務に当然に充当されます。

(3)充当するための意思表示の要否

敷金は借り主の債務に当然に充当されるため、大家さんから借り主に対して、「滞納家賃と敷金を相殺する。」といったような意思表示をする必要がありません

後述しますが、借り主の敷金返還請求権は、建物明け渡しによって発生する権利なので、その時点において借り主に債務があれば、敷金はその金額の範囲で当然に充当されて消滅するため、借り主から相殺の主張がされる余地がないことになります。

 

2.敷金の返還について

(1)返還時期について

大家さんは、賃貸借契約が終了して借り主が建物を明け渡したときに、滞納家賃等の債務一切を敷金から控除した残額について借り主に返還しなければなりません。(最判昭和48・2・2)

そのため、建物明け渡し時が借り主の敷金返還請求権の発生時期になります

このことから、借り主が、「敷金を返さない限り建物を明け渡さない。」という主張をすることはできないということになり、借り主としては敷金返還請求をしたいのであれば先に建物を明け渡す必要が出てきます。

(2)敷金返還請求にかかる利息・損害金

敷金返還債務については、特約の無い限り利息は付きません。

敷金返還債務の履行遅滞の起算日は、期限の到来したことを知った日である「建物明け渡しのあった日」となりその翌日から損害金が発生することになることが多いです。

Q:賃貸借契約終了前に借り主の債権者から敷金について差押がされました。借り主は家賃の滞納があるのですが預かっている敷金と充当してもよいのでしょうか?

A:充当することは可能です。

差押の対象となっている敷金は建物明け渡し時に発生する返還請求権であるため、借り主の全ての債務を控除した残額が差押の対象となります。

したがって、借り主の債権者より先に敷金から滞納家賃債権を回収することができます。

 

次回は、オーナーチェンジがあった場合の敷金、滞納家賃について取り上げさせていただきます。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/yachintainou/261

いつもありがとうございます。

家賃滞納の時効は何年?起算点と時効完成を防ぐ方法【司法書士解説】

滞納家賃を放置していませんか?最短で5年で請求できなくなります。

借主の家賃滞納が続いている場合に、一定期間その滞納状態を放置すると時効にかかって請求することができなくなってしまいます。

この記事では、

  • 家賃の時効はいつから何年間なのか?
  • 時効の完成を防ぐためにはどうしたらよいのか?

について取り上げていきたいと思います。

 

1 家賃の時効はいつから何年間なのか

(1)時効期間の開始時期(起算点)と時効期間について

家賃の時効期間の開始時期は、次のいずれかのうちどちらか早いほうで、どちらに該当するかによって時効期間が変わってきます。

ア 賃貸人が家賃を「請求できる」ことを知ったときから5年間(主観的起算点)

イ 家賃を「請求できる」ときから10年(客観的起算点)

 

この「請求できる」とは、

権利を行使することについて、法律上の障害がなくなったとき

を指します。

 

「法律上の障害」とは、わかりやすい例としては、「期限」が挙げられます。

家賃の支払いについて、期限が設定されていれば、請求しても期限(法律上の障害)を理由に賃借人は請求を拒めます。

 

(2)開始時期の具体例

賃料の支払時期は賃貸借契約で、

「毎月末日限り翌月分払い」

と定めていることが多いです。

 

例えば、このような定めがある場合は、令和8年9月分の賃料の支払時期は、

令和8年8月31日まで

となります。

8月31日24時までは、賃借人において「期限があります」と請求を拒める(法律上の障害がある)ので、その日時を経過した9月1日が家賃を請求できるときとなります。

 

一般的に賃貸人は賃料の支払時期を知っています。

その場合、アに該当し、

「賃貸人が家賃を請求できることを知ったとき」

と、

「家賃を請求できるとき」

は一致し、令和8年9月分の賃料の時効期間の開始時期は

令和8年9月1日

となります。

 

賃貸借契約について特に賃料支払時期を明確に取り決めていなかった場合は、「当月分を当月末日払い」となることが法律で定められていますので、翌月1日が起算点になります。

 

賃貸借契約当時の賃貸人が亡くなって相続が生じるなど、何らかの事情があって現在の賃貸人が家賃を請求することができることを知らないときは、イの「家賃を請求することができるとき」として令和8年9月1日が時効期間の開始時期となります。

 

(3)時効の意思表示(援用)

時効による債権消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生じるものではありません。

時効の援用(時効の意思表示)がされて初めて確定的に生じます。

 

2 時効の完成を防ぐには

権利の上に眠る者を法は保護しません。だから消滅時効が認められているのです。

そこで、債権者である賃貸人は、時効を止めるために権利の上に眠っていないことを示す必要があります。

 

時効の完成を防ぐ方法には、主に次の方法があります。

  • 訴訟提起・支払督促・調停・強制執行等の申立
  • 仮差押え・仮処分の申立、催告
  • 協議を行う旨の合意
  • 債務の承認

(1)訴訟提起・支払督促・調停・強制執行等の申立について

これらの手続は、「時効の完成猶予」事由といいます。

これらの手続を開始して終了するまでは、本来の時効期間の経過では時効が完成しなくなります。

さらにこの手続が終了して権利が確定(確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定)したときは、終了したときから、後述する時効の更新の効果が生じ、その時効期間も10年に延びます

 

(2)仮差押え・仮処分の申立、催告について

これらの手続も「時効の完成猶予」事由です。

これらの手続が終了した時から6か月を経過するまでの間は、本来の時効期間の経過では時効が完成しなくなります。

仮差押えによる時効の完成猶予の効力は、仮差押えの執行保全の効力が存続する間は継続します。被保全債権(賃料債権)について訴訟で勝訴判決が確定しても、仮差押えによる時効の完成猶予の効力がこれに吸収されて消滅しません。

「催告」は、内容証明郵便などで請求したときから6か月間しか時効期間の完成を止められません。その間に支払がされたり、債務の承認などがなければ、あらためて訴訟提起など別の時効完成猶予事由を行って完成を止めなければなりません。

 

(3)協議を行う旨の合意について

「協議による時効の完成猶予」の制度は、令和2年4月1日から改正民法(債権法改正)により施行されました。

これは、債権者(賃貸人)と債務者(賃借人)の間で、債権(賃料)の有無について協議する旨の合意が書面や電磁的記録などでされた場合は、一定期間、時効の完成が猶予されるものです。

前述した(2)の「催告」をしても6か月以内に解決しない場合は、時効を止めるために訴訟等を提起しなければなりませんでした。

そこで、当事者間で「話し合いを継続しましょう」という合意ができた場合には、一定期間時効の完成(成立)をストップさせることができるようにし、裁判外での柔軟で円満な紛争解決を促す目的でこの制度が作られました。

この合意ができた場合は、

  • 合意があった時から1年間を経過した時
  • 1年未満の協議期間を定めたときは、その期間を経過した時
  • 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から6か月を経過した時

まで、時効完成が猶予されます。

猶予期間中に再度協議の合意をすれば猶予期間は伸長されますが、元々の時効完成期間から5年を超えることはできません

 

(4)債務の承認について

「債務の承認」とは、賃借人が賃料債務の存在を認める意思表示です。

借主に念書等で滞納家賃の支払い義務があることを認めてもらうことなどが挙げられます。

これは、「時効の更新」といい、それまでの時効期間がリセットされます。

 

(Q&A)

Q1:滞納家賃の一部支払があった場合、時効は更新される?

A:更新されたとは言いがたいです。

一度発生した一つの債権を時期をずらして分割して支払うのであれば、一部支払であっても全体について承認したものとして時効期間が更新されますが、家賃債権は毎月定期的に発生するものであることから、一部支払により先に発生している古い滞納家賃に充当されるだけでその余の滞納家賃については、承認による更新の効力が生じているとまでは言えません。

もっとも、借り主が全体の滞納家賃を認めた上で、一部支払をしたのであれば、残りの滞納家賃についても承認されたものとして時効が更新されます。

Q:借り主が行方不明のため、保証人に滞納家賃を承認してもらいました。この場合、借り主に対する時効期間も更新しているのでしょうか?

A:借り主に対する時効は更新していません。

保証人が承認したのは滞納家賃の保証債務について承認したのであり、保証人は借り主の滞納家賃債務自体を承認することはできないことから借り主に対する時効は更新されていません。

このまま、借り主に対する滞納家賃債務が消滅時効にかかってしまった場合、保証人が途中で保証債務について承認したとしても、主たる滞納家賃債務の消滅と同時に保証債務も消滅してしまうため保証人にも請求できなくなってしまいます。

このような場合は、訴訟手続に進むのがよいと考えられます。

動産執行の申立について

前回は連帯保証人に対する請求の範囲について取り上げました。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/yachintainou/228

建物明け渡しの訴訟において、判決ないし和解で終了した場合に、滞納家賃や損害金などの金銭の支払いについての条項が記載されることがあります。

この金銭の支払条項に基づき、借り主から金銭を回収する方法として、給料ないし銀行預金などといった債権を差し押さえる方法がありますが、実際には仕事をしておらず収入がないため、家賃滞納に至ったケースが多いので債権差押の申立をしても回収できる可能性は低いと言えます。

債権差押の申立以外の方法として、借り主が借りていた建物内で所有していた動産を差し押さえて売却しその売却代金を、滞納家賃や損害金に充てるという動産執行の申立という方法があります。

今回は、この動産執行の申立について取り上げていきたいと思います。

結論から言うと、動産執行の申立は、物件内に滞納賃料・損害金に充てるだけの高価な動産がある場合にのみ申立をする実益があります

(解説)

1.動産執行の申立の時期

一般的には、賃料滞納を原因として賃貸借契約の解除を行い、建物明け渡しの訴訟で認容判決あるいは和解成立となった後に、建物明け渡しの強制執行の申立をするのと同時に動産執行の申立を差し押さえるべき物の所在地を管轄する地方裁判所の執行官に申し立てることが多いです。費用は2万円から5万円ほどかかります。

このように同時に申し立てるのは、建物明け渡しの強制執行手続における明け渡しの催告期日に借り主の住所地に行く日に併せて、動産の差し押さえ続き(動産を処分できないようにする手続)をするためです。

2.動産執行の対象動産について

民事執行法131条においては、差押禁止動産を定めています。その一例を挙げると、衣服、寝具、台所用品、畳、建具、66万円までの現金、タンス、洗濯機、冷蔵庫、 電子レンジ、ラジオ、テレビ(通常のサイズのもの)、掃除機、エアコン、位牌などの動産は差し押さえて売却することはできません。

このような差押禁止動産は、建物明け渡しの強制執行手続の目的外動産として売却手続をすることになります。

そのため、動産執行の対象動産としては、マッサージ機、宝石、絵画、ピアノといった価値のある動産でなければなりません

3.差押・売却の方法

動産を差し押さえると、執行官はその動産に「差押物件封印票」により封印したり、「差押物件標目票」を作成して管理します。

差し押さえられた動産は、基本的には債務者である借り主が建物の中で保管することが多いですが、大家さんや倉庫業者などの第三者が保管することも可能です。倉庫業者の費用は大家さん負担になります。

差押後の動産の売却方法には競り売りの方法と入札の方法があります。一般的には、借り主の居室内を売却場として、競り売りの方法で大家さんが買い受けることが多いです。

差押動産の価額は執行官の裁量によってなされますが、市場価格より安い価格で評価されます。

得られた売却代金は大家さんの滞納家賃・損害金に充てられます。

4.まとめ

実際には、借り主が動産執行の対象となるような高価な動産を所有していることは稀ですので、申立をしても執行不能で終了することが多いので、費用対効果を考えて動産執行の申立を検討する必要があるでしょう。

 

Q:借り主が動産執行の対象となるような価値のある動産を所有していることは判明しているのですが、執行官に対する申立費用などで足が出てしまう場合はどうなりますか?

A:差押をすることができません。

このように申立費用を弁済すると剰余を生ずる見込みのないことを無剰余といいますが、この場合は手続を進めることでかえって大家さんの損失になるため、差押をすることが許されないのです。

 

Q:賃貸物件である建物の玄関の外に出ている借り主の動産を差し押さえる場合はどのようにしたらよいですか?

A:動産執行の申立書において「執行の場所」欄に、玄関脇の場所を加えるのを忘れないでください。

 

次回は滞納家賃の時効について取り上げていきます。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/yachintainou/247

いつもありがとうございます。

連帯保証人には「何」を「いくらまで」請求できる?【司法書士解説】

賃借人が家賃を滞納した場合、まずは賃借人に賃料を督促したり明渡を求めるかと思います。

応じてくれないときには、次は連帯保証人に接触して請求しますが、賃借人に要求したことと同じ事を請求できるわけではありません。

この記事では、連帯保証人に対して、

・「何」について請求できる?

・「いくらまで」請求できる?

という、連帯保証人の責任の範囲について取り上げます。

 

1 「何」について請求できる?

賃貸借契約書や保証契約書では、

「連帯保証人は、賃借人と連帯して、本契約から生じる賃借人の一切の債務を負担するものとする。」

といった条項が定めてあります。

このような条項ですと、賃貸人は賃借人に対する債務であれば何でも連帯保証人に請求してよいと考えてしまうかもしれませんが、性質上、連帯保証人に請求できないものがあります。

 

(1)請求できること

保証に関する条項の文言が前述したような

「賃貸借契約から生ずる一切の債務」

といった一般的な定めであれば、金銭債務については保証の範囲に含まれます。

例えば、次のような賃借人への債権を保証債務の履行として請求できます。

  • 賃料請求
  • 遅延損害金
  • 賃料相当損害金
  • 原状回復費用
  • 更新料

基本的には金銭債務についてはほとんど保証の範囲に含まれますが、例外的に以下の場合には範囲から外れて請求できません。

  • 契約条項において、保証対象を限定している場合(「保証範囲は賃料・原状回復費用に限る。」など)
  • 後述する(2)イに該当する賃料相当損害金

 

(2)請求できないこと

連帯保証人に対して請求できないものとしては次の例が挙げられます。

  • 建物明け渡し請求
  • 強制執行を怠って増大させた賃料相当損害金

ア 建物明け渡し請求

建物の明け渡しは、建物を実際に使用している賃借人だけが義務を負っているため、連帯保証人が代わりに明け渡すことはできません(大阪地判昭和51年3月12日)。

仮に契約書の中に、

「賃借人が建物内に残置した動産があるときはその処分、建物明け渡しに関する一切の権限を連帯保証人に委任する。」

という条項があったとしても、その合意自体が一方的に賃借人に不利な条項として無効になる可能性があります。

この条項を根拠に、連帯保証人の承諾を得て賃借人の残置動産を処分したり、建物明け渡しを実行してしまうと、賃借人から損害賠償請求を受ける可能性があります。

 

イ 強制執行を怠って増大させた賃料相当損害金

訴訟等の法的手続により、賃借人に対する明渡しの給付条項が盛り込まれた債務名義(判決、和解等)が作成されている場合に、賃借人が任意の明渡をしない場合には、明渡の強制執行手続に進むことができます。

一般的にそのような債務名義には、明渡しまでの賃料相当損害金の支払に関する定めも盛り込まれていることが多いです。

このような場合に、明渡までに随時発生する賃料相当損害金を連帯保証人に請求すれば支払ってくれるので、賃貸人はあえて明渡の強制執行手続を行わず、そのまま賃借人に占有させ続けるとします。

連帯保証人からすれば、一日でも早く明渡の強制執行手続に着手してもらい明渡を実現させて、賃料相当損害金の責任から免れたいと考えます。

このように賃貸人が賃借人に対して明け渡しの強制執行ができるのにもかかわらず、あえてそれをせず、賃料相当損害金を増大させた上で連帯保証人に請求することは信義誠実の原則に反して許されません。

連帯保証人は、賃借人の滞納状況を知った時点で将来の保証債務に対する責任を負わない旨の意思表示(保証契約解除の意思表示)をすることで、連帯保証人の責任を免れる場合があります(大判昭和8年4月6日判決、東京地裁昭和51年7月16日判決)。

 

2 いくらまで請求できる?

(1)極度額まで

以前は賃貸借契約から生じる一切の金銭債務は、予期できる範囲内の債務として、保証債務の支払義務を免れることはできませんでした。

そのため、連帯保証人はいくらまで責任を負わなければならないのかが事前に把握することができず、不安定な立場に置かれていました。

そのような状態を解消するため、民法が改正され、保証人が個人の場合には、令和2年4月1日以降に締結された保証契約においては極度額を定めなければ、保証契約が無効になりました。

極度額とは、連帯保証人が責任を負う金額の「上限」のことです。

例えば、契約書に「極度額 300万円」と書いてあれば、滞納家賃や修理代がどれだけ膨らんでも、連帯保証人が払う責任は合計300万円までで打ち止めです。

したがって、連帯保証人に対しては、

  • 令和2年3月31日までに締結した保証契約であれば、賃貸借契約から生じる一切の金銭債務(上限なし・旧法適用)
  • 令和2年4月1日以降に締結した保証契約であれば、極度額まで(上限あり・新法適用)

を請求することができます。

令和2年3月31日までに締結した保証契約を令和2年4月1日以降に更新した場合は、従前の保証契約の内容が継続されるので、旧法が適用され極度額の定めは要件とはなりません。

 

(2)保証人が個人の場合と法人の場合の違い

ア 保証人が個人の場合

2(1)で前述したとおり、保証人が個人の場合は、極度額を定めなければ保証契約が無効になります。

 

イ 保証人が法人の場合

現代では、法人の保証会社が賃貸借契約の保証人になる場合が多いです。いわゆる保証会社です。

保証会社は、賃貸人との間で保証契約を締結し、賃借人との間で保証委託契約を締結します。

保証人が法人の場合、極度額の定めは契約成立の要件とはなっていませんが、保証債務履行後の将来の求償権について個人の連帯保証人をつけるのであれば、当初の保証契約に極度額の定めがなければ求償債権についての保証契約は無効となります(改正民法465条の5第1項)。

 

(3)極度額は固定額であること

極度額は「100万円まで」とか、「賃貸借契約時の家賃の10か月分」など固定額である必要があります。

「ただし、賃料が増額されたときは、増額後の家賃の10か月分」といった約束をすると固定額ではなくなってしまうので無効となる可能性があります。

なお、極度額に上限はありません。

 

(4)元本の確定事由

極度額を定めた保証契約を締結したとしても、次の場合は、主たる債務の元本が確定し、確定額以上に保証人が保証債務を負うことにはなりません(改正民法465条の4)。

  • 保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申立て、その手続の開始があったとき
  • 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき(賃借人が破産手続開始決定を受けても元本は確定しません。)
  • 主債務者の死亡又は保証人の死亡

 

3 まとめ

連帯保証人には、基本的には以下の金銭債務の保証債務の履行を請求できます。

  • 賃料請求
  • 遅延損害金
  • 賃料相当損害金(一部例外あり)
  • 原状回復費用
  • 更新料

金額としては、

  • 令和2年3月31日までに締結した保証契約であれば、賃貸借契約から生じる一切の金銭債務(上限なし・旧法適用)
  • 令和2年4月1日以降に締結した保証契約であれば、極度額まで(上限あり・新法適用)

まで請求できます。

連帯保証人に接触するタイミングや請求方法と応じないときの対応についてはこちらの記事を参考にしてください。

連帯保証人に接触するタイミングはいつ?請求方法と応じないときの対応【司法書士解説】

連帯保証人に接触するタイミングはいつ?請求方法と応じないときの対応【司法書士解説】

賃借人が家賃の滞納を起こし、督促しても賃料を支払ってくれないときがあります。

その後、繰り返し賃借人に督促しても、ごまかされて逃げられてしまったり、居留守を使われるといったことも多いです。

そんなときに次に行うのが連帯保証人への請求です。

この記事では、

連帯保証人に対する

  • 接触するタイミング
  • 連帯保証人に請求する方法
  • 連帯保証人が請求に応じないときの対応

について取り上げていきたいと思います。

 

1 連帯保証人に接触するタイミング

連帯保証人に接触するタイミングは、

  • 賃借人に督促しても再設定した期限までに支払ってくれない
  • 賃借人と連絡がつかなくなった

というタイミングで行うのがよいです。

 

(1)賃借人に督促しても再設定した期限までに支払ってくれない

賃借人が家賃滞納を起こした際、新たに期限を設定して督促することが多いですが、その期限を過ぎても支払がない場合は、もう支払えない状態になっていることがほとんどです。

そのような場合に、繰り返し督促をすると、賃借人も賃貸人から督促されることを嫌がって居留守を使ったり、「あと数日待ってほしい。」などとその場しのぎの言い訳をして逃げようとします。

場合によっては関係が悪化して、逆恨みされることもあります。

そこで、賃借人が再設定した期限までに支払ってくれなくなったタイミングで連帯保証人に事情を伝えましょう。

 

(2)賃借人と連絡がつかない

賃料の未払いが起きて、賃借人に接触しようとすると次のようなことが起きることがあります。

  • 電話に出ない
  • ショートメッセージに返事がない
  • LINEが既読にならない
  • 手紙を読んでいる様子がない
  • 家にいる(住んでいる)様子がない

こういった場合に繰り返し賃借人に督促するのは無意味なので、早急に連帯保証人に事情を伝えましょう。

連帯保証人を通じて賃借人に連絡がつくこともあれば、室内で動けなくなっている賃借人に気がつき、大事に至らず保護に導けることもあります。

 

2 連帯保証人に請求する方法

(1)請求方法

連帯保証人に接触する際は、まずは賃借人が賃料を支払っていない事実を伝えます。

それに併せて賃借人に代わり賃料を支払ってもらえないか請求します。

その方法は、口頭や電話でも可能ですが、形に残る方法で行った方が良いので手紙(内容証明郵便など)、メール、LINEなどの方法で請求するのがよいでしょう。

 

(2)請求の注意点

連帯保証人に請求するときに注意することが

  • 期限
  • 極度額
  • 支払名義

です。

ア 期限

期限を定めず請求をすると、いつまでに支払うべきかお互い共通認識を持てません。

賃貸人においては、一定期間が過ぎても支払がなければ次の手続(訴訟等)に進める必要があるので、その手続を開始する時期の目安になります。

連帯保証人においても、期限がないといつまでも待ってもらえると思い、履行を先延ばしにして、その間に法的手続が始まってしまう可能性もあります。

 

イ 極度額

令和2年4月1日以降、賃貸借契約における連帯保証契約では「極度額」を定めなければならなくなりました(保証人が個人の場合)。

極度額とは、保証人が責任を負う金額の上限です。

賃料の滞納額が極度額を超える場合であっても、極度額を超える請求はできません。

 

ウ 支払名義

連帯保証人が、賃借人名義で滞納額を振り込んでくると、次の問題が生じることがあります。

  • 連帯保証人がした支払は賃貸借契約の解除事由に影響を及ぼさないので、賃貸人においては、解除事由に該当しているのかが分からなくなります。
  • 外形的に連帯保証人が保証債務を履行したことが分かりにくくなるので、連帯保証人においては、賃借人に対して求償債権を請求できるかが不明確になります。

必ず連帯保証人名義で支払ってもらうようにしましょう。

 

3 連帯保証人が請求に応じないときの対応

連帯保証人に督促すると、以下のような対応をして請求に応じない場合があります。

  • 「借主に請求してくれ」と断られる
  • 「最初は連帯保証人になることには合意したけど、その契約期間が終わった後は合意していない」と断られる

このような対応があった場合、その言い分に法的な理由があるかを検討します。

理由がなければ、支払に応じないとして、訴訟等の法的手続を検討することになります。

 

(1)「借主に請求してくれ」と断られる

連帯保証契約ではない、単なる保証契約であれば、保証人としては

  • 賃借人に請求してください(催告の抗弁権)
  • 賃借人は価値ある財産を持っているから、先にそれを差し押さえて処分して、その代金を滞納家賃に充ててください(検索の抗弁権)

と反論することができます。

しかし、連帯保証契約は、単なる保証契約に連帯性の特約を設けた契約ですので、そういった反論をすることはできません。

一般的に賃貸借契約では、保証人との関係では連帯保証契約を締結することが通常ですので、連帯保証人による「借主に請求してくれ」との言い分は通用しません。

 

(2)「最初は連帯保証人になることには合意したけど、その契約期間が終わった後は合意していない」と断られる

これは次の記事で取り上げていますのでそちらを参考にしてください。

連帯保証人の責任はいつまで?契約更新後はどうなる?【司法書士解説】

 

まとめ

連帯保証人に接触するタイミングは、

  • 賃借人に督促しても再設定した期限までに支払ってくれない。」
  • 賃借人と連絡がつかなくなった」

ときで、手紙(内容証明郵便など)、メール、LINEなどの方法で滞納賃料を請求するのがよいでしょう。

請求に応じない場合に、その言い分に法的な理由がなければ法的手続を検討します。

連帯保証人に「何」を「いくらまで」請求できるかについてはこちらの記事を参考にしてください。

連帯保証人には「何」を「いくらまで」請求できる?【司法書士解説】

解約申し入れによる賃貸借契約の終了

前回は特約(ペット飼育禁止)違反による賃貸借契約の解除についてご説明させていただきました。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/akewatashi/148

今回は解約の申し入れによる賃貸借契約の終了について取り上げていきます。

建物の賃貸借契約においては、賃貸借期間を定めることが一般的ですが、期間が1年未満であるとき、あるいは、法定更新(期間満了後も借り主が建物を使用収益する場合に、大家さんがこれを知りながら異議を述べない場合に、従前の契約と同一の条件(期間を除く。)で賃貸借契約が更新されたとするもの)されたときは、賃貸借期間を定めなかったものとされます。

このように、賃貸借契約が期間を定めていない状態になっている場合には、民法においては、大家さん、借り主ともにいつでも解約の申し入れをすることができるとなっていますが、特別法(借地借家法)により、大家さん側からの行う解約の申し入れには、

(1)解約の申し入れ後6か月の期間が経過すること

(2)解約の申し入れ時から6か月間経過する間に、解約申し入れについて正当な理由があること

が必要です。

特にこの(2)の解約の申し入れについて正当な理由があるかという点が一番のポイントです。

この記事においては、建物の賃貸借期間の定めがない場合において、解約申し入れにより賃貸借契約を終了させて、借り主に明け渡しを求める場合について説明します。

(解説)

1.正当な理由とは

解約の申し入れの際に必要となる正当な理由とは、期間満了を原因とする賃貸借契約の終了の場合と同様に、次の点がその判断材料になります。

(1)大家さん(賃貸人)が建物の使用を必要とする事情があるか

自己又は親族が居住するため、あるいは会社の事務所として利用するために建物を使用する必要があるといった事情が必要です。

この場合、その使用の目的も重要で、どうしてもその建物に住む必要がある、その建物で事業を行わないと生計が成り立たないなどの理由があると、さらに有力な事情となります。

一方で、借り主側においても、居住あるいは事業を行う必要性があり、さらに資力の問題、家族の健康状態の問題など、どうしてもその建物を利用する必要があると、大家さんの正当理由を妨げる事情となります。

(2)建物の賃貸借に関する従前の事情

大家さんと借り主の間のこれまでの賃貸借関係に関する事情です。権利金等の支払の有無、契約期間の長さ、賃料額の相当性、信頼関係の状況などが要素となります。

(3)建物の現況

建物が老朽化し、耐震性の問題で立て替えの必要性があるなどといった事情です。

(4)明け渡しの条件として立ち退き料を支払う、あるいは、別な建物に入居させる旨の申し出をしている

この点は、正当理由を補完する事情に過ぎないため、このことだけでは正当理由があるとは認定されません。

また、解約の申し入れ時に立ち退き料の支払いを提案しなければならないというわけではなく、裁判になってから提案するものであっても可能です。

提案する立ち退き料の金額は、事案ごとにケースバイケースです。借家権価額に権利金の有無、残存期間の賃料額、引越費用、住居補償・営業上の損失補償などの費用を負担することになり、金額としては高額になるケースが多いです。

これらを総合的に判断して、借り主が賃貸借契約を建物を利用し続けること以上に、大家さん側に明け渡す必要性があることを認めてもらわなければなりません。

 

2.解約申し入れ後の大家さんの対応

大家さんが借り主に建物から退去を求めることに正当な理由があり、かつ、解約を申し入れて6か月経過した場合であっても、借り主が建物の使用を継続し続けており、大家さんから借り主に対して遅滞なく異議を述べない場合は、賃貸借契約が法定更新されてしまいますので、6か月経過直後に速やかに異議を述べるようにしてください!

次回は、連帯保証人に対する大家さんの対応について取り上げたいと思います。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/yachintainou/157

いつもありがとうございます。

特約(ペット飼育禁止)違反による賃貸借契約の解除

前回は、無断転貸・無断譲渡による賃貸借契約の解除について説明させていただきました。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/akewatashi/146

今回は、特約違反による賃貸借契約の解除、特にペット飼育禁止特約の条項がある場合に、その特約に違反して賃貸借契約を解除する場合について取り上げていきます。

一般的に建物の賃貸借契約を締結した場合、大家さんには次のような義務が課せられます。

・借り主に建物を使用収益させる義務

・建物を借り主に使用収益に必要な修繕をする義務

・借り主が、屋根のふき替えや塗り替えなど、本来大家さんが負担すべき費用を支出したときは、その費用額を返還する義務

一方、借り主は、次のような義務が課せられます。

・家賃支払義務

・建物の保管についての善良な管理者の注意義務

・賃貸借契約が終了した場合には、建物の返還義務(明け渡し)

・無断転貸・無断譲渡の禁止

そして、この基本的な賃貸借契約の内容に加えて、大家さんと借り主の間で特約を設けることがあります。「家賃の支払を何ヶ月分怠ったら、催告することなく、賃貸借契約を解除する。」という内容の無催告解除特約などがその例の一つになります。

実務上よくある特約としては、「賃借家屋内において、犬、猫等の動物類を飼育してはならない。これに違反した場合、賃貸人は賃貸借契約を解除する。」というペット飼育禁止特約が挙げられます。そしてよく問題となるのが、ペット飼育禁止の特約を設けていたにもかかわらず、それを破って建物内でペットを飼っていた場合です。

この記事では、ペット飼育禁止の特約について借り主が守らなかった場合における賃貸借契約の解除の注意点について取り上げていきたいと思います。

 

1.そもそもペット飼育禁止特約は有効?

この特約が、借り主に不利な特約として、借地借家法30条に該当して無効となるのではないかという問題がありますが、裁判例においては、このペット飼育禁止特約は有効としています。

その理由としては、共同住宅においては、鳴き声、排泄物、におい、毛等により建物に損害を与えるおそれがあるほか、同一住宅の居住者に対し迷惑又は損害を与えるおそれがあるためです。

 

2.ペット飼育禁止特約違反の事実だけで賃貸借契約を解除することは可能?

裁判例においては、5年近く居室内に犬を飼っていたが、隣室等に注意を払って飼育し、特に苦情もでていなかったという事案においては特約違反の事実だけで解除を有効としています(東京地裁平成7年7月12日判決)

ただし、多くの裁判例は特約違反の事実のみならず、他の要素も踏まえて、賃貸人と賃借人の信頼関係が破壊されていることを理由に解除を有効と認めていますので、他の解除原因と同様に、信頼関係が破壊されたという事情がある方が解除を有効なものと評価される可能性が高いということができます。

例えば、マンションの賃貸借契約において、特約として「犬猫等の家畜を飼育してはならない」と定めたにも関わらず、その特約に違反して猫を飼育していた場合においては、特約自体は、猫の飼育により傷・排泄物等で室内が不衛生となり、また、転居時に棄てられることで野良猫化し近隣の環境を悪化させることになること等を踏まえて有効としました。

さらに借り主が、その特約に違反して居室で猫を飼育し、マンション敷地内で野良猫に餌を与えていたことや、賃貸借契約書の特約部分を塗りつぶし、猫の飼育について承諾を得たかのような工作をしていたという事情も考慮して、信頼関係が破壊されているとして、解除を有効としています。(東京地裁昭和58年1月28日判決)

 

3.ペット飼育禁止特約を設けていなかった場合は、建物内でペットを飼っていたことを理由に解除することはできない?

ペット飼育禁止特約がない場合には、通常の飼育方法の範囲内なら飼育は許されていることになります。

そのため、その飼育方法により、建物が損害を被り、近隣住民にも迷惑をかけるなど、通常の飼育方法の範囲を超えてしまった場合は用法違反の要素も加味して信頼関係が破壊されているとして賃貸借契約を解除することができるということができます。

裁判例においても、ペット飼育禁止特約がない場合においても、用法違反、信頼関係破壊を理由に賃貸借契約の解除を有効と認めているものもあります。

 

次回は、解約申し入れによる賃貸借契約の終了について取り上げていきます。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/akewatashi/152

いつもありがとうございます。

無断転貸・無断譲渡による賃貸借契約の解除

前回は、無断増改築による賃貸借契約の解除について説明させていただきました。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/akewatashi/144

今回は、無断転貸・無断譲渡による賃貸借契約の解除について取り上げていきます。

賃貸借契約においては、原則、賃借物である不動産を無断で転貸(又貸し)、あるいは賃借権を無断で第三者に譲渡することはできません。そして、民法においては、無断転貸・無断譲渡が行われた場合には、賃貸借契約を解除することができると定めています。

ただし、無断転貸・無断譲渡があれば常に賃貸借契約を契約解除することができるかというと、そういうわけではありません。

「賃貸人(大家さん)の承諾がある場合」や、他の解除の原因と同様に、「借り主から、賃貸人(大家さん)に対する背信的行為と認めるに足りない事情(信頼関係が破壊されていない事情)が主張され、それが認められた場合」は解除することができません

この記事では、転貸あるいは賃借権の譲渡といえる場合はどのような場合か?無断転貸・無断譲渡を原因とする賃貸借契約の解除の際の注意点について説明します。

(解説)

1.そもそも転貸・譲渡に該当しない場合

転貸をしたといえるためには、転借人(又貸しを受けた者)が賃借人(借り主)から独立して不動産を使用収益することができる権限を与えられていることが必要です。不動産の引き渡しを受けていることはもちろんのこと、賃借人(借り主)の支配あるいは関与がない状態で不動産を利用していなければなりません。

そのため、賃借人(借り主)が、配偶者や子供といった家族を住まわせることは転貸になりません。

また、一時的に友人を同居させていた場合には、賃借人(借り主)から独立しておらず転貸に該当しないと評価されることが多いです。

 

2.無断転貸・無断譲渡についての承諾

転貸あるいは賃借権の譲渡について、借り主から事前あるいは事後に申し出があり、これに承諾した場合は有効になります。問題になるのが、そのような事実を認識していながら、黙認していた場合です。

例えば、賃貸人(大家さん)が無断転貸・無断譲渡を認識していながら、転借人あるいは譲受人に対して賃料の支払いを請求したという事実があると、黙示の承諾をしたと評価される可能性が高いので、無断転貸・無断譲渡の事実を認識した場合には、すぐに賃借人(借り主)に確認して、対応には気をつけないといけません。

 

3.背信的行為と認めるに足りない特段の事情

無断転貸・無断譲渡という事実があれば、それだけで借り主(賃借人)の大家さん(賃貸人)に対する賃貸借契約を継続するに堪えない背信的行為があったものとされるため、背信的行為と認めるに足りない特段の事情は、借り主(譲渡人)あるいは転借人(譲受人)において主張することになります

そのため、大家さん(賃貸人)としては、その借り主(譲渡人)あるいは転借人(譲受人)の主張に対する反論として、賃借人との信頼関係が破壊されていることを主張していくことになります。

例えば、店舗の借り主が個人事業主から法人化した場合に、形式的には不動産の使用者は変わっていますので、転貸あるいは賃借権の譲渡があったということはできます。しかし、借り主側としては、経営実態は変わっていないので、背信的行為と認めるに足りない特段の事情があると主張してきます。この場合は、大家さん側としては、法人化によって、賃貸借契約を継続することができないといえるほどの信頼関係が破壊された事情(例えば、法人化に伴い会社の事業目的が変わった、事業主構成が大幅に変わり経営実態に大きな変更が生じたなど)を主張していかないといけません。

そういった主張を踏まえて、実質的に背信的行為があったかを評価し、解除が可能かどうかが判断されることになります。

 

次回は、特約(ペット飼育禁止)違反による賃貸借契約の解除について取り上げていきます。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/akewatashi/148

いつもありがとうございます。

無断増改築による賃貸借契約の解除

前回は、用法遵守義務違反による賃貸借契約の解除について説明させていただきました。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/akewatashi/142

今回は、無断増改築による賃貸借契約の解除について取り上げていきます。

借り主(賃借人)は、賃借物(土地・建物)を大家さん(賃貸人)に返還するまでは、善良な管理者の注意(他人の物を利用するという立場であることから要求される注意義務)をもってその物を保管しなければなりません。そのような注意義務が課されているにもかかわらず、無断で増改築をしたときは、賃貸借契約の債務不履行となり、賃貸借契約の解除の原因となる可能性があります。

一般的に無断増改築を原因として賃貸借契約を解除する場合、大家さん賃貸人)は相当の期間を定めて原状回復するように催告し、その期間を経過してもなお原状回復をしないときは、契約解除の意思表示(内容証明郵便による。)をします。

特に無断増改築による解除が問題となるのは、建物所有を目的とする借地契約において、増改築禁止の特約があるにも関わらず無断で増改築が行われた場合です。

このような特約自体は、合意による使用収益兼の制限であって借地借家法9条、借地法11条の契約条件に該当しないため有効としつつも、これにより土地の通常の利用が不当に拘束され、又は妨げられるなどの一定の条件の下においては、特約に基づく解除権の行使ができません。

この記事では、どのような場合に無断増改築を理由として契約を解除することができるのかということについて取り上げていきます。

その一般的な結論としては、用法遵守義務違反における解除の場合と同様に、無断増改築行為によって大家さん(賃貸人)と借り主(賃借人)の信頼関係が破壊されている場合に解除することができます。

(解説)

それでは、どのような場合に大家さんと借り主の信頼関係が破壊されていると認められるかについて、判例の具体的事案を挙げながら説明します。

 

1.居宅をアパートに改造するため増改築した場合

(事案)

建物所有を目的とする借地契約を締結した際に、建物を増改築するときは賃貸人の承諾を受けること及びこれに違反した場合には催告なしに解除することができる旨の特約(無断増改築禁止特約)を設けていた。賃借人はこの特約に反し、居宅(木造瓦葺2階建)の玄関部分を除く根太・柱を取り替え、2階を取り壊し、その2階に5室の小部屋を増築して、アパートにした。

土地の賃借人は、無断増改築を理由に契約解除の意思表示をした。

(結論)

裁判所は、この無断増改築禁止特約自体は有効とした上で、さらに、「増改築が借地人の土地の通常の利用上相当であり、土地賃貸人に著しい影響を及ぼさないため、賃貸人に対する信頼関係を破壊するおそれがあると認めるに足りないときは、前期特約に基づき解除することは許されない。」しました。

本事案においては、増改築はしたものの住居用普通建物としては、居宅もアパートも同一であることを理由に、賃貸人に対する信頼関係を破壊するおそれがあると認めるに足りないとして、解除は効力を生じないと判断しました。

2.居宅をバー店舗に改築した場合

(事案)

無断増改築禁止特約に違反し、借地上の居宅(15坪5合)中、9坪5合をバー店舗に改築した。

(結論)

賃借人の無断増改築行為を土地賃貸借関係の継続を著しく困難にする不信行為として、賃貸借契約について解除をすることができると判断しました。

3.まとめ

判例は、単に無断増改築があっても、信頼関係破壊まで至っているとして賃貸借契約の解除を認めるケースは少ないため、無断増改築の事実のみならず、その増改築の程度、原状回復の可能性、その他の解除原因(用法違反等)の有無、賃貸借契約期間の経過等を踏まえて、全体的に信頼関係が破壊されていると認定される必要があるといえます。

特に建物所有を目的とする土地の賃貸借については、建物自体は賃借人の所有物であり、賃借人の所有物について賃借人が手を加えることは本来賃借人の自由なので、それを踏まえた上でも今後も賃貸借契約を継続することができない程度の賃借人の不信行為があると認められる必要があります。

 

次回は、無断転貸・無断譲渡による賃貸借契約の解除について取り上げていきます。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/akewatashi/146

いつもありがとうございます。

用法遵守義務違反による賃貸借契約の解除

前回は家賃滞納による賃貸借契約の解除について説明させていただきました。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/akewatashi/137

今回は、用法遵守義務違反による賃貸借契約の解除について説明します。

借り主は、賃貸借契約または賃借物の性質によって定められた用法に従って、建物を利用しなければなりません。そのため、居宅として借りているのに別の目的のために利用している場合は用法遵守義務違反となり、賃貸借契約の解除の原因となる可能性があります。

用法遵守義務違反を原因として賃貸借契約を解除する場合、大家さんは相当の期間を定めて利用方法を改めるように催告し、その期間を経過してもなお改めないときは、契約解除の意思表示(内容証明郵便による。)をして建物明け渡し請求をします。

この記事では、どのような場合に用法遵守義務違反として契約を解除することができるのかということについて取り上げていきます。

まず、その一般的な結論としては、借り主の用法遵守義務違反行為により大家さんと借り主の信頼関係が破壊されている場合に解除することができます。

(解説)

それでは、どのような場合に大家さんと借り主の信頼関係が破壊されていると認められるかについて、判例を元に具体的事案を挙げながら説明します。

1.居住目的の一室を学習塾として使用した場合

(事案)

比較的少人数の家族が住居として使用することを予定していた建物において、契約後まもなく借り主がその建物の一部屋(6畳間)において学習塾を始めることとなった。その学習塾は、最大45名の生徒を月曜日から土曜日まで4名の教師で教えることを予定していたが、実際の生徒数は6名程度に過ぎなかった。また、借り主は、じゅうたんを敷いて建物が傷めないように配慮していた。

大家さんは、用法遵守義務違反を理由に学習塾開設から2か月で契約解除の通知を出した。

(結果)

当初予定していた内容の学習塾を経営していたとすれば、建物の利用形態が変わり建物を傷める程度も高くなるため、用法違反として評価されてもやむを得ないが、実際には生徒数は6名程度であったこと、借り主がじゅうたんを敷いて建物が傷めないように配慮していたことから、そのような利用形態ではそもそも用法違反とはいえないと判断しました。

また、大家さんは、学習塾開設の説明会の開催等に対する大家さんの中止要請に対する借り主の態度や合意解除交渉における借り主の不当要求があったことを理由に信頼関係が破壊されていると主張しましたが、借り主がそのような態度をとった原因は大家さん側にもあり、現在借り主が学習塾をやめて住居として使用していることなどの諸事情を踏まえて、信頼関係が破壊されていると認めらないと判断しました。

以上により、解除を有効と認めませんでした。

2.使用目的を飲食業として貸した賃貸ビルの店舗において、金融業を営んだ場合

(事案)

契約当初は、使用目的を「飲食業」としていたが、その後目的を「飲食業兼金融業」に変更したい旨の申し出があった。建物は既に飲食店から事務所に改装工事されており、さらに暴力団関係者も出入りして、借り主と一緒に会社組織として金融業を営むと聞かされていたことから大家さんは変更申し出に反対した。

その後、大家さんは、用法遵守義務違反及び信頼関係破壊を理由として契約解除の通知を出した。

(結果)

使用目的を無断で変えることにつき、「賃貸ビルの店舗の賃貸借契約においては、店舗の営業目的は、他の店舗賃借人の営業との関係や賃料の確保の点から見て、賃貸人にとって重要な事項と解されるから、業種指定の特約に明白に違反する営業を賃借人が行った場合は、特段の事情がある場合を除き債務不履行として解除事由に当たると解される」と判断し、また、大家さんが使用目的の変更申出について反対していたこと、暴力団関係者が関与していたことなどから信頼関係の破壊を認め、解除を有効として、建物の明け渡しの判決が言い渡されました。

3.まとめ

用法違反として賃貸借契約の解除をする場合には、単に用法違反をしたということにとどまらず、事案の全体(用法違反当時の状況、現在の状況など)を通して、用法違反の程度が重く、かつ、今後において賃貸借契約を継続することができない(信頼関係の破壊)と認められる程度の事情が必要になるということができます。

 

次回は、無断増改築による賃貸借契約の解除について取り上げていきます。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/akewatashi/144

いつもありがとうございます。