連帯保証人に接触するタイミングはいつ?請求方法と応じないときの対応【司法書士解説】

賃借人が家賃の滞納を起こし、督促しても賃料を支払ってくれないときがあります。

その後、繰り返し賃借人に督促しても、ごまかされて逃げられてしまったり、居留守を使われるといったことも多いです。

そんなときに次に行うのが連帯保証人への請求です。

この記事では、

連帯保証人に対する

  • 接触するタイミング
  • 連帯保証人に請求する方法
  • 連帯保証人が請求に応じないときの対応

について取り上げていきたいと思います。

 

1 連帯保証人に接触するタイミング

連帯保証人に接触するタイミングは、

  • 賃借人に督促しても再設定した期限までに支払ってくれない
  • 賃借人と連絡がつかなくなった

というタイミングで行うのがよいです。

 

(1)賃借人に督促しても再設定した期限までに支払ってくれない

賃借人が家賃滞納を起こした際、新たに期限を設定して督促することが多いですが、その期限を過ぎても支払がない場合は、もう支払えない状態になっていることがほとんどです。

そのような場合に、繰り返し督促をすると、賃借人も賃貸人から督促されることを嫌がって居留守を使ったり、「あと数日待ってほしい。」などとその場しのぎの言い訳をして逃げようとします。

場合によっては関係が悪化して、逆恨みされることもあります。

そこで、賃借人が再設定した期限までに支払ってくれなくなったタイミングで連帯保証人に事情を伝えましょう。

 

(2)賃借人と連絡がつかない

賃料の未払いが起きて、賃借人に接触しようとすると次のようなことが起きることがあります。

  • 電話に出ない
  • ショートメッセージに返事がない
  • LINEが既読にならない
  • 手紙を読んでいる様子がない
  • 家にいる(住んでいる)様子がない

こういった場合に繰り返し賃借人に督促するのは無意味なので、早急に連帯保証人に事情を伝えましょう。

連帯保証人を通じて賃借人に連絡がつくこともあれば、室内で動けなくなっている賃借人に気がつき、大事に至らず保護に導けることもあります。

 

2 連帯保証人に請求する方法

(1)請求方法

連帯保証人に接触する際は、まずは賃借人が賃料を支払っていない事実を伝えます。

それに併せて賃借人に代わり賃料を支払ってもらえないか請求します。

その方法は、口頭や電話でも可能ですが、形に残る方法で行った方が良いので手紙(内容証明郵便など)、メール、LINEなどの方法で請求するのがよいでしょう。

 

(2)請求の注意点

連帯保証人に請求するときに注意することが

  • 期限
  • 極度額
  • 支払名義

です。

ア 期限

期限を定めず請求をすると、いつまでに支払うべきかお互い共通認識を持てません。

賃貸人においては、一定期間が過ぎても支払がなければ次の手続(訴訟等)に進める必要があるので、その手続を開始する時期の目安になります。

連帯保証人においても、期限がないといつまでも待ってもらえると思い、履行を先延ばしにして、その間に法的手続が始まってしまう可能性もあります。

 

イ 極度額

令和2年4月1日以降、賃貸借契約における連帯保証契約では「極度額」を定めなければならなくなりました(保証人が個人の場合)。

極度額とは、保証人が責任を負う金額の上限です。

賃料の滞納額が極度額を超える場合であっても、極度額を超える請求はできません。

 

ウ 支払名義

連帯保証人が、賃借人名義で滞納額を振り込んでくると、次の問題が生じることがあります。

  • 連帯保証人がした支払は賃貸借契約の解除事由に影響を及ぼさないので、賃貸人においては、解除事由に該当しているのかが分からなくなります。
  • 外形的に連帯保証人が保証債務を履行したことが分かりにくくなるので、連帯保証人においては、賃借人に対して求償債権を請求できるかが不明確になります。

必ず連帯保証人名義で支払ってもらうようにしましょう。

 

3 連帯保証人が請求に応じないときの対応

連帯保証人に督促すると、以下のような対応をして請求に応じない場合があります。

  • 「借主に請求してくれ」と断られる
  • 「最初は連帯保証人になることには合意したけど、その契約期間が終わった後は合意していない」と断られる

このような対応があった場合、その言い分に法的な理由があるかを検討します。

理由がなければ、支払に応じないとして、訴訟等の法的手続を検討することになります。

 

(1)「借主に請求してくれ」と断られる

連帯保証契約ではない、単なる保証契約であれば、保証人としては

  • 賃借人に請求してください(催告の抗弁権)
  • 賃借人は価値ある財産を持っているから、先にそれを差し押さえて処分して、その代金を滞納家賃に充ててください(検索の抗弁権)

と反論することができます。

しかし、連帯保証契約は、単なる保証契約に連帯性の特約を設けた契約ですので、そういった反論をすることはできません。

一般的に賃貸借契約では、保証人との関係では連帯保証契約を締結することが通常ですので、連帯保証人による「借主に請求してくれ」との言い分は通用しません。

 

(2)「最初は連帯保証人になることには合意したけど、その契約期間が終わった後は合意していない」と断られる

これは次の記事で取り上げていますのでそちらを参考にしてください。

連帯保証人の責任はいつまで?契約更新後はどうなる?【司法書士解説】

 

まとめ

連帯保証人に接触するタイミングは、

  • 賃借人に督促しても再設定した期限までに支払ってくれない。」
  • 賃借人と連絡がつかなくなった」

ときで、手紙(内容証明郵便など)、メール、LINEなどの方法で滞納賃料を請求するのがよいでしょう。

請求に応じない場合に、その言い分に法的な理由がなければ法的手続を検討します。

連帯保証人に「何」を「いくらまで」請求できるかについてはこちらの記事を参考にしてください。

連帯保証人には「何」を「いくらまで」請求できる?【司法書士解説】