入居者は入居してから3年間は滞りなく賃料を払っていた。
その後、徐々に滞納が発生するようになり、初めは2,3日程度の遅れであったが、
その遅れは1か月、2か月と長引くようになっていった。
3か月分滞納した時点で当事務所に相談があった。
大家さんは60代で人柄も良く優しい性格であったため、入居者には強く催促はできなかった。
当事務所で大家さんに代わって、入居者との交渉を開始。
入居者は当事務所からの内容証明郵便を受け取った直後、「すぐに退去しますので、家賃はそれまで待って下さい。」と申出があったので話し合いの末、合意書を取り交わし、30日で明け渡しを実現した。
滞納していた家賃は、分割払いで、退去後半年間で全額回収した。
大家さんはオーナーチェンジにより住所から遠方のアパートを取得。入居者に対して今後の家賃の振込口座を連絡した。
ところが、入居者から一切家賃を支払われることがなかったため、前オーナーに確認してみると、前オーナーの時点で既に滞納があり、現オーナーは前オーナーや仲介の不動産会社からそのような話を教えてもらっていなかった。
大家さんは、何度も督促の手紙を送っていたが入居者から連絡はなく、滞納されたまま6か月を経過した。
その後、賃貸物件を見に行ってみると、電気・ガスは止まっていて、郵便受けには郵便物が溜まっており、多少のゴミのような荷物を残して出て行った様子であった。
ただし、部屋の鍵はかかったままで、鍵の返還を受けることもなかったことから、このままにしておくこともできず、当事務所に相談に訪れた。
相談後、当事務所において、入居者の現在の所在を調査したところ、転居先が判明したので直ちに交渉を開始した。 そうしたところ、入居者本人だけでは素早い解決が難しい状況だったため、当事務所から同居している家族にも連絡して、入居者と入居者の家族から部屋の鍵を返してもらい、部屋の中にあった多少のゴミと郵便物を引き取らせて明け渡しを実現させた。
入居者は入居開始から1年間は滞りなく家賃を払っていた。
その後、理由は分からないが一切支払われなくなった。
大家さんが入居者に何度電話してもつながらないし、連絡をするよう置き手紙をしても、折り返しの連絡はなく、夕方に入居者の家の前を通った際には、部屋の明かりがついている事を確認できたので入居している様子はあった。
そこで、大家さんは連帯保証人(入居者の妻の親)に連絡して、入居者の代わりに家賃を支払うよう求めたが、「入居者とはもう他人だから。本人に請求して。」といって支払を拒まれた。
その後も大家さんは何度も催促したが家賃は支払われず、このままでは埒があかないと、12か月分滞納した時点で当事務所に相談があった。
当事務所で大家さんに代わって、入居者と連帯保証人との交渉を開始。
しかし、いずれの者とも話し合いによる解決には至らなかったので、訴訟を提起。
訴訟において、出頭した入居者と連帯保証人との間で、明け渡しと滞納家賃の分割払いの和解を成立させた。
入居者はコロナウイルスの影響で収入が少なくなって、
賃料が支払えなくなった。
大家さんは家賃が支払えないなら引っ越してほしいとお願いしていたが、
入居者も引っ越すに引っ越せない状態であった。
その後、入居者と連絡がつかなくなり、滞納が続いてしまって
滞納額は100万円にまで至ってしまった。
連帯保証人にも連絡をしたが、「入居者本人が何とかすると言っている。」
と回答するだけで、特に動いてくれる様子もなかった。
大家さんはそのような経緯から当事務所に相談をすることにした。
当事務所で大家さんに代わって、入居者と連帯保証人との交渉を開始。
交渉においては、入居者と連帯保証人から応答がなかったため、
訴訟を提起。
訴訟において、入居者と連帯保証人の応答があり、話合いを試みた。
入居者の現在の状態をしっかりと聴き取り、福祉の支援を受けて
引っ越すことを提案し、これに応じてもらった。
滞納している賃料100万円は一部を減額し、うち80万円を
連帯保証人から分割して支払ってもらうことを提案し、これに応じてもらった。
訴訟においては、2か月後に明け渡し、滞納賃料のうち80万円を
連帯保証人から分割して支払ってもらう内容で和解を成立させた。
その後、入居者とともに福祉事務所に赴き、当事務所から
事情を説明して、生活保護の申請をしてもらった。
生活保護の決定がおりてから、入居者は福祉の支援を受けて、
和解成立から2か月後に引っ越しをすることができた。
明け渡し後、連帯保証人からは滞納賃料のうちの80万円を分割で回収した。
平成10年に裁判所に入所し、その後13年間、多くの賃貸トラブル・家賃滞納問題に関する裁判手続の経験を積む。
裁判所で仕事をする中で、苦しんでいる大家さんがたくさんいるという現実に気がつき、もっと大家さんに寄り添ってアドバイスやサポートをしたいと考え、これまでの経験を活かし、司法書士としては数少ない賃貸トラブル解決の専門家として独立する。
事務所設立後、初年度から、東京、埼玉、茨城の司法書士会等で、問題入居者に対する対応など、賃貸トラブル解決の講師・指導を行うようになり現在に至る。
名称 | 司法書士 けやきの街法務事務所 |
---|---|
開設 | 平成26年4月4日 |
代表 |
司法書士 片桐英夫 所属:埼玉司法書士会 第1478号 簡裁訴訟代理関係業務認定番号 第1201323号 |
所在地 | 〒338-0002 埼玉県さいたま市中央区下落合5丁目10番5号 アステリVIP305号 |
電話番号 | 048-749-1026048-749-1026 |
営業時間 | 平日9:00~18:00 [土日/祝日/夜間] 予約可能 |
- 令和4年7月24日
- 主催:不動産投資家 長張雅夫先生セミナー
- 開催場所:東京都千代田区エッサム神田ホール
- 受講者:約20名
(長張先生の塾生) - 内容:
家賃滞納者に対して自力救済(法的手続を経ない強引な明け渡し)の危険性と民法改正後の賃貸借契約締結時の注意点について解説しています。
- 令和4年7月9日
- 主催:埼玉司法書士会
- 開催場所:埼玉県さいたま市浦和区 埼玉司法書士会館・WEB(ハイブリッド形式)
- 受講者:約90名
(東京司法書士会所属の司法書士) - 内容:
令和2年4月1日から施行された改正民法により、建物明渡請求の手続に影響があった点(敷金の充当方法、連帯保証人の極度額の定め、軽微な債務不履行が契約解除ができない場合が生じたことなど)のほか、入居者との円満に解決するためのテクニックを重点的に講義をしました。
- 平成30年11月22日
- 主催:東京司法書士会港支部
- 開催場所:東京都港区 生涯学習センター・ばるーん
- 受講者:約50名
(東京司法書士会所属の司法書士) - 内容:
東京司法書士会及びその近郊の司法書士会の司法書士約50名の前で、「民法改正を見据えた賃貸トラブル解決の実務」というテーマで、改正民法に対応した賃貸借トラブルの注意点、トラブル予防策等について講義をしました。
- 平成30年2月10日
- 主催:藤山勇司先生「ゼロから学べる初心者のための不動産投資入門セミナー」
- 開催場所:東京都千代田区 神田駅前OSセミナールーム
- 受講者:約20名
(藤山先生の塾生) - 内容:
法人に建物を貸す場合における、法人と連帯保証人の資力調査の注意点について解説しています。
- 平成29年11月9日
- 主催:東京司法書士会中野支部
- 開催場所:東京都中野区 中野区商工会館
- 受講者:約40名
(東京司法書士会所属の司法書士) - 内容:
借地トラブル対応についての基礎知識と建物収去土地明渡請求の実務について講義をしました。
- 令和4年7月24日
- 主催:不動産投資家 長張雅夫先生セミナー
- 開催場所:東京都千代田区エッサム神田ホール
- 受講者:約20名
(長張先生の塾生) - 内容:
家賃滞納者に対して自力救済(法的手続を経ない強引な明け渡し)の危険性と民法改正後の賃貸借契約締結時の注意点について解説しています。
- 令和4年7月9日
- 主催:埼玉司法書士会
- 開催場所:埼玉県さいたま市浦和区 埼玉司法書士会館・WEB(ハイブリッド形式)
- 受講者:約90名
(東京司法書士会所属の司法書士) - 内容:
令和2年4月1日から施行された改正民法により、建物明渡請求の手続に影響があった点(敷金の充当方法、連帯保証人の極度額の定め、軽微な債務不履行が契約解除ができない場合が生じたことなど)のほか、入居者との円満に解決するためのテクニックを重点的に講義をしました。
- 平成30年11月22日
- 主催:東京司法書士会港支部
- 開催場所:東京都港区 生涯学習センター・ばるーん
- 受講者:約50名
(東京司法書士会所属の司法書士) - 内容:
東京司法書士会及びその近郊の司法書士会の司法書士約50名の前で、「民法改正を見据えた賃貸トラブル解決の実務」というテーマで、改正民法に対応した賃貸借トラブルの注意点、トラブル予防策等について講義をしました。
- 平成30年10月23日
- 主催:東京司法書士会町田支部
- 開催場所:東京都町田市 町田商工会議所
- 受講者:約20名
(東京司法書士会所属の司法書士) - 内容:
不動産登記に関する訴訟手続において、確実に登記を完了させるための和解条項の作成方法、条件が設定されている和解条項に執行文を付与するための手続の注意点について講義をしました。
- 平成30年2月10日
- 主催:藤山勇司先生「ゼロから学べる初心者のための不動産投資入門セミナー」
- 開催場所:東京都千代田区 神田駅前OSセミナールーム
- 受講者:約20名
(藤山先生の塾生) - 内容:
法人に建物を貸す場合における、法人と連帯保証人の資力調査の注意点について解説しています。
- 平成29年11月9日
- 主催:東京司法書士会中野支部
- 開催場所:東京都中野区 中野区商工会館
- 受講者:約40名
(東京司法書士会所属の司法書士) - 内容:
借地トラブル対応についての基礎知識と建物収去土地明渡請求の
実務について講義をしました。
- 平成29年7月8日
- 主催:藤山先生セミナー
- 開催場所:東京都千代田区エッサム神田ホール
- 受講者:約40名
(藤山勇司先生の塾生) - 内容:
当事務所に相談のあった事例を元に,トラブルを事前に予防するための賃貸借契約締結時の注意点について解説しています。
- 平成27年11月6日
- 主催:東京司法書士会中野支部
- 開催場所:東京都中野区
- 受講者:約50名
(東京司法書士会所属の司法書士) - 内容:
家賃滞納が続く入居者とどのように接触したらよいか、任意の話し合いで解決しない場合に立ち退きを求めるための建物明け渡し請求訴訟の手続方法はどのように行うかについて講義をしました。
- 平成27年12月5日
- 主催:埼玉司法書士会
- 開催場所:さいたま市浦和区
- 受講者:約60名
(埼玉司法書士会所属の司法書士) - 内容:
入居者あるいは連帯保証人に対して、滞納している家賃の支払いや、立ち退きを求めるための交渉方法、交渉が成立せず、建物明け渡し請求訴訟を起こす場合の注意点について講義をしました。
- 平成26年12月6日
- 主催:株式会社博士.com
(大家倶楽部不動産経営勉強会) - 開催場所:東京都武蔵野市
- 受講者:約30名
(実際に不動産経営をしている大家さん、投資家) - 内容:
家賃滞納問題の対処法と、対処する場合の注意点(自力救済とならないように注意すべき事)について説明しました。
- 主催:株式会社博士.com
- 平成26年10月18日
- 主催:株式会社オーナーズ・スタイル
- 開催場所:東京都新宿区
- 受講者:約30名
(不動産経営をしている大家さん、投資家) - 内容:
家賃滞納が発生した場合の対処方法や立退料の支払といった賃貸トラブルの解決方法について解説。
- 平成27年1月20日
- 主催:日本司法書士連合会(東京都)
- 開催場所:東京都渋谷区
- 受講者:約20名
(司法書士) - 内容:
家賃を滞納する入居者に対する建物明け渡し請求等の訴訟手続の進め方について講義。
- 平成27年1月~2月
- 主催:東京都渋谷区
- 開催場所:東京都渋谷区
- 受講者:約15名
(関東近郊の平成26年度司法書士試験合格者) - 内容:
無断転貸(無断で又貸し)を理由とする建物明け渡し請求事件等の民事訴訟実務について講義
- 平成27年8月8日
- 主催:東京司法書士会
- 開催場所:東京都千代田区
- 受講者:約20名
(司法書士) - 内容:
訴訟手続において、被告や相手方に書類を送達する場合の方法や注意点について講義。
- 平成28年1月26日
- 主催:日本司法書士連合会(東京都)
- 開催場所:東京都渋谷区
- 受講者:約20名
(司法書士) - 内容:
家賃を滞納する入居者に対する建物明け渡し請求等の訴訟手続の進め方について講義。
- 平成28年1月~3月
- 主催:日本司法書士連合会(東京都)
- 開催場所:東京都渋谷区
- 受講者:約20名
(司法書士) - 内容:
無断転貸(無断で又貸し)を理由とする建物明け渡し請求事件等の民事訴訟実務について講義。
- 平成28年4月14日
- 主催:埼玉司法書士会
- 開催場所:さいたま市浦和区
- 受講者:約15名
(司法書士) - 内容:
入居者側の立場で、家主から賃貸物件から立ち退きを求められた場合に、この立ち退き請求を防ぎ、あるいは、話し合いによる解決に持ち込むための反論の仕方、交渉のテクニックについて講義。
- 平成28年7月2日
- 主催:競売不動産の名人 藤山勇司先生
- 開催場所:東京都千代田区
- 受講者:約30名
(藤山先生の塾生) - 内容:
家賃を滞納する入居者への催促の仕方と催促の際の注意点について講義。
- 平成28年10月12日
- 主催:埼玉司法書士会
- 開催場所:さいたま共済会館
- 受講者:約50名
(埼玉司法書士会所属の司法書士) - 内容:
不動産登記手続に関する和解条項案の作成と執行文付与申請の注意点について講義をしました。
- 平成28年10月18日
- 主催:東京司法書士会中野支部
- 開催場所:東京都中野区 中野区商工会館
- 受講者:約50名
(東京司法書士会所属の司法書士) - 内容:
不動産登記手続に関する和解条項案の作成と執行文付与申請の注意点について講義をしました。
- 平成28年10月29日
- 主催:群馬司法書士会
- 開催場所:群馬司法書士会館
- 受講者:約25名
(群馬司法書士会所属の司法書士) - 内容:
不動産登記手続に関する和解条項案の作成と執行文付与申請の注意点について講義をしました。
- 平成29年1月25日
- 主催:日本司法書士連合会(中央新人研修(後期))
- 開催場所:東京都渋谷区 フォーラムエイト
- 受講者:17名
(関東近郊の平成28年度司法書士試験合格者) - 内容:
司法書士試験合格者17名の前で、「家賃を滞納する入居者に対する建物明け渡し請求」、「借りたお金を返さない借主に対する貸金返還請求」、「売った商品の代金を支払わない買主に対する代金支払請求」の、訴訟手続の進め方について講義しました。
- 平成29年1月30日~平成29年2月13日(計5回)
- 主催:日本司法書士連合会(司法書士 特別研修Ⅰ)
- 開催場所:東京都渋谷区 フォーラムエイト
- 受講者:各回15名
(関東近郊の司法書士試験合格者等) - 内容:
司法書士試験に合格して期間間もない方15名の前で、簡易裁判所における代理権を取得するための考査合格に向けて、無断転貸(無断で又貸し)を理由とする建物明け渡し請求事件、交通事故(物損)の損害賠償請求等の民事訴訟実務のチューターを務めました。
- 平成29年2月11日
- 主催:藤山先生セミナー
- 開催場所:東京都千代田区エッサム神田ホール
- 受講者:約40名
(藤山勇司先生の塾生) - 内容:
オーナーチェンジで物件を取得した後、先に入居していた入居者が家賃滞納をし始めた場合の対応方法と解決事例について解説しています。
- 平成29年6月23日
- 主催:東京司法書士会(平成29年度民事裁判実務研修Ⅰ 第2回)
- 開催場所:東京都千代田区エッサム神田ホール
- 受講者:約50名
(東京司法書士会等の司法書士) - 内容:
東京司法書士会及びその近郊の司法書士会の司法書士約50名の前で、「支払督促を中心とした簡裁訴訟手続」というをテーマで、貸金、売買代金、未払家賃等の債権回収手続、回収実現に向けたテクニックなどについて講義をしました。
- 平成30年1月23日
- 主催:日本司法書士連合会(中央新人研修(後期))
- 開催場所:東京都渋谷区 フォーラムエイト
- 受講者:20名
(関東近郊の平成29年度司法書士試験合格者) - 内容:
司法書士試験合格者20名の前で、「家賃を滞納する入居者に対する建物明け渡し請求」、「借りたお金を返さない借り主に対する貸金返還請求」、「商品の代金を払わない買主に対する売買代金支払請求」の、訴訟手続の進め方について講義しました。
- 平成30年1月29日~平成30年2月12日(計5回)
- 主催:日本司法書士連合会(司法書士 特別研修Ⅰ)
- 開催場所:東京都渋谷区 フォーラムエイト
- 受講者:各回13名
(関東近郊の司法書士試験合格者等) - 内容:
司法書士試験に合格して期間間もない方15名の前で、簡易裁判所における代理権を取得するための考査合格に向けて、家賃を滞納する入居者に対する建物明け渡し請求、交通事故(物損)の損害賠償請求、不実な登記を抹消するための所有権移転登記抹消登記手続請求等の民事訴訟実務のチューターを務めました。
- 平成30年6月14日
- 主催:東京司法書士会(平成30年度民事裁判実務研修Ⅰ 第2回)
- 開催場所:東京都千代田区 エッサム神田ホール
- 受講者:50名
(東京司法書士会等の司法書士) - 内容:
東京司法書士会及びその近郊の司法書士会の司法書士約50名の前で、「建物明け渡し請求に向けた賃貸借契約紛争の論点~民法改正後(2020年4月1日施行)の賃貸借契約を見据えて~」というテーマで、改正民法に対応した賃貸借トラブルの注意点、トラブル予防策等について講義をしました。
- 平成31年1月22日
- 主催:日本司法書士連合会(中央新人研修(後期))
- 開催場所:東京都渋谷区 フォーラムエイト
- 受講者:20名
(関東近郊の平成30年度司法書士試験合格者) - 内容:
司法書士試験合格者20名の前で、「家賃を滞納する入居者に対する建物明け渡し請求」、「借りたお金を返さない借り主に対する貸金返還請求」、「商品の代金を払わない買主に対する売買代金支払請求」の、訴訟手続の進め方について講義しました。
- 平成31年1月28日~平成31年2月11日(計5回)
- 主催:日本司法書士連合会(司法書士 特別研修Ⅰ)
- 開催場所:東京都渋谷区 フォーラムエイト
- 受講者:各回13名
(関東近郊の司法書士試験合格者等) - 内容:
司法書士試験に合格して期間間もない方15名の前で、簡易裁判所における代理権を取得するための考査合格に向けて、家賃を滞納する入居者に対する建物明け渡し請求、交通事故(物損)の損害賠償請求、不実な登記を抹消するための所有権移転登記抹消登記手続請求等の民事訴訟実務のチューターを務めました。
- 令和2年1月21日
- 主催:日本司法書士連合会(中央新人研修(後期))
- 開催場所:東京都渋谷区 フォーラムエイト
- 受講者:20名
(関東近郊の令和元年度司法書士試験合格者) - 内容:
司法書士試験合格者20名の前で、「家賃を滞納する入居者に対する建物明け渡し請求」、「借りたお金を返さない借り主に対する貸金返還請求」、「商品の代金を払わない買主に対する売買代金支払請求」の、訴訟手続の進め方について講義しました。
- 令和2年1月27日~令和2年2月10日(計5回)
- 主催:日本司法書士連合会(司法書士 特別研修Ⅰ)
- 開催場所:東京都渋谷区 フォーラムエイト
- 受講者:各回15名
(関東近郊の司法書士試験合格者等) - 内容:
司法書士試験に合格して期間間もない方15名の前で、簡易裁判所における代理権を取得するための考査合格に向けて、家賃を滞納する入居者に対する建物明け渡し請求、交通事故(物損)の損害賠償請求、不実な登記を抹消するための所有権移転登記抹消登記手続請求等の民事訴訟実務のチューターを務めました。
- 令和3年5月30日~令和3年6月14日(計5回)
- 主催:日本司法書士連合会(司法書士 特別研修Ⅰ)
- 開催場所:ZOOMによるオンライン講義
- 受講者:各回15名
(関東近郊の司法書士試験合格者等) - 内容:
司法書士試験に合格して期間間もない方15名の前で、簡易裁判所における代理権を取得するための考査合格に向けて、改正民法下における、家賃を滞納する入居者に対する建物明け渡し請求、貸金返還請求事件、売買代金請求事件、交通事故(物損)の損害賠償請求、不実な登記を抹消するための所有権移転登記抹消登記手続請求等の民事訴訟実務のチューターを務めました。
- 令和4年5月29日~令和4年6月13日(計5回)
- 主催:日本司法書士連合会(司法書士 特別研修Ⅰ)
- 開催場所:ZOOMによるオンライン講義
- 受講者:各回15名
(関東近郊の司法書士試験合格者等) - 内容:
司法書士試験に合格して期間間もない方15名の前で、簡易裁判所における代理権を取得するための考査合格に向けて、改正民法下における、家賃を滞納する入居者に対する建物明け渡し請求、貸金返還請求事件、売買代金請求事件、交通事故(物損)の損害賠償請求、不実な登記を抹消するための所有権移転登記抹消登記手続請求等の民事訴訟実務のチューターを務めました。
- 令和5年5月28日~令和5年6月12日(計5回)
- 主催:日本司法書士連合会(司法書士 特別研修Ⅰ)
- 開催場所:ZOOMによるオンライン講義
- 受講者:約15名
(関東近郊の司法書士試験合格者等) - 内容:
司法書士試験に合格して期間間もない方15名の前で、簡易裁判所における代理権を取得するための考査合格に向けて、改正民法下における、家賃を滞納する入居者に対する建物明け渡し請求、貸金返還請求事件、売買代金請求事件、交通事故(物損)の損害賠償請求、不実な登記を抹消するための所有権移転登記抹消登記手続請求等の民事訴訟実務のチューターを務めました。
裁判業務に関して知識・経験が豊富な 片桐司法書士は、
専門家からもよく相談を受けています。
茨城県猿島郡五霞町で、司法書士事務所を経営しております
久松伸一といいます。
司法書士けやきの街法務事務所の代表である片桐司法書士とは、彼が茨城司法書士会所属のときに、東日本大震災の被災者支援事業として一緒に仮設住宅の巡回相談を行いました。
一般的に司法書士は登記手続を専門としている方が多いですが、片桐司法書士は元裁判所書記官であったことから裁判業務を専門としています。裁判業務に関しては知識・経験が豊富で、司法書士をはじめ弁護士、税理士などの他の専門家からもよく相談を受けています。
片桐司法書士の得意分野である賃貸トラブル解決サポートは、家賃滞納、立ち退き問題といったトラブルについて一番の解決策を提案してくれますので、どこよりも早い解決が実現できます。
賃貸トラブルでお悩みの大家さん、オーナーさんは、
司法書士けやきの街法務事務所に相談することをおすすめいたします。
けやきの街法務事務所は、他にはない費用対効果を踏まえた
早期の解決策を提案してくれます。
茨城県結城郡八千代町で、司法書士・行政書士事務所を経営しております太田亮介といいます。
司法書士けやきの街法務事務所の代表である片桐司法書士とは、簡易裁判所の代理人資格を取得するための研修で同じグループでした。
彼は、裁判実務に関して知識と経験が豊富で、その研修の頃から、私をはじめ他の司法書士からも一目置かれており、現在においては司法書士会が実施する研修の講師を数多く務めています。
司法書士けやきの街法務事務所の得意分野である賃貸トラブル解決サポートは、他にはない費用対効果を踏まえた早期の解決策を提案してくれますので、家賃滞納や立ち退き問題でお悩みの方は、まずは相談してみることをおすすめいたします。
私の実家は大家業をしており、私の両親は、私が幼い頃から入居者の家賃滞納問題に何度も頭を悩まされていました。
例えば、
- 電話や手紙で催促しても何の連絡もない。
- 夕方に訪問して催促にいっても部屋の明かりがついているのに居留守を使われる。
- 保証人と連絡がつかない。
- 部屋の中をゴミ屋敷にしてそのまま行方不明になった。
といったことがあり、父親が入居者対応に苦労して愚痴をこぼしている姿を子供ながら辛い気持ちで見ていました。
そこで、私は物心ついたときから、ただ悩みを聞くだけではなく、問題解決に導いてあげられるような大家さんの手助けができるような人になりたいと思っていました。
その後、私は裁判所に就職し、裁判所書記官として、多くの滞納賃料請求、建物明け渡し請求の業務に携わってきました。
裁判所での仕事は、やりがいのある仕事が多く充実していましたが、私の両親と同じように苦しんでいる大家さんがたくさんいるという現実に気がつきました。
しかし、裁判所の職員である以上、中立な立場でいなければならなかったので、大家さんの助けになるアドバイスができないもどかしさを抱えるようになりました。
そこで、もっと大家さんに寄り添ってアドバイスやサポートができる司法書士として独立しました。
大家さんの数だけ、さまざまな事情があると思います。
私自身も大家業をしておりますので、入居者とのトラブルは、怖いし、不安だし、揉めたくないし、なるべく大ごとにしたくないというお気持ちは痛いほどよく分かります。
でも、絶対にあきらめないでください。
解決策が、必ずあります。
一緒に、より良い解決方法を見つけましょう。
私の経験が、トラブル解決に役立てたら
これ以上幸せなことはありません。
-
Q1. 明け渡しが実現した場合には、追加費用がかかりますか?
基本的には料金表記載の価格以上にはかかりません。協議で解決した場合には220,000円(税込)、訴訟で解決した場合には330,000円(税込)の一律料金です。
ただし、3回以上裁判所に出頭する場合は、3回目から1回の出頭につき11,000円(税込)の日当が発生します。 -
Q2. 家賃が何か月分滞納したら相談したらいいですか?
2,3か月分の滞納が続いたらご相談ください。 -
Q3. 家賃滞納はありませんが、ご近所トラブルで困っています。そのような入居者に対する相談は可能ですか?
もちろん可能です。 -
Q4. 収益物件が新築2年目のマンションですが相談は可能ですか?
もちろんご相談可能です。お気軽にご相談ください。建物の種別、経過年数、平米によっては代理はできるものとできないものがありますが、サポートとして同じように活動することはできますのでぜひご相談ください。
-
Q5. 対応エリアはどこですか?
対応エリアは、東京・埼玉・千葉・神奈川です。エリア外でも
大家さんのサポートとして対応もできますのでご相談ください。
以下は、訪問・代理可能エリアの一例です。
■東京都
23区内、立川市、府中市、昭島市、調布市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市■埼玉県
さいたま市、蕨市、戸田市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、川口市、鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、蓮田市、伊奈町、久喜市、加須市、幸手市、白岡市、宮代町、越谷市、春日部市、草加市、八潮市、三郷市、吉川市、杉戸町、松伏町、川越市、富士見市、ふじみ野市、坂戸市、鶴ヶ島市、三芳町、川島町、所沢市、狭山市、入間市、熊谷市、行田市、東松山市、羽生市、深谷市、寄居町、滑川町、嵐山町、小川町、ときがわ町、吉見町、東秩父村、本庄市、美里町、神川町、上里町■千葉県
市川市、船橋市、浦安市、松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市■神奈川県
川崎市、横浜市 -
Q6. 建物は関東近郊以外にあるのですが、ご相談にのっていただくことはできますか?
可能です。裁判所への出頭、建物所在地への臨場等のため、当事務所から公共交通機関で1時間以上の移動時間がかかる場合は1回の移動につき11,000円(税込)の日当がかかります。
また、遠方にお住まいで関東近郊に建物がある場合もご相談を承っております。 -
Q7. 訴訟によって明け渡しをすることになったのですが、入居者が出ていきません。その場合はどうしたらよいですか?
強制執行手続をすることになります。 -
Q8. 明け渡し手続以外にも、家賃の回収手続のご相談をすることは可能ですか?
もちろん可能です。 -
Q9. ご依頼後に登記や入居者の住民票をとってもらうことはできますか?
登記や住民票などの公文書を取得する必要性がある場合は、1通 1,100円(税込)で取得します。 -
Q10. ご相談は予約を取ってからになりますか。
じっくりと大家さんのご状況とお悩みをお伺いするため、面談・ご相談は完全予約制となります。まずはお電話048-749-1026または予約フォームからお気軽にお問い合わせください。
折り返し片桐司法書士よりご連絡いたします。