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連帯保証人の責任はいつまで?契約更新後はどうなる?【司法書士解説】

賃貸借契約を締結するときには、あわせて、連帯保証契約を締結することが通常です。

連帯保証契約は賃貸借契約に付随する契約ですから、賃貸借契約期間中は連帯保証人が責任を負うことは当然ですが、その賃貸借契約期間が終わり、賃貸借契約を更新した場合はどうなるでしょうか。

中には、契約更新後に賃借人が賃料の滞納を起こし、連帯保証人に請求すると、「当初の賃貸借契約期間が過ぎているから責任を負わない」と拒否される場合もあります。

この記事では、

賃貸借契約更新後の連帯保証人の責任はどうなるかについて、合意更新の場合と、法定更新の場合に分けて取り上げていきたいと思います。

 

1 合意更新の場合

(1)保証契約について合意更新する場合

賃貸借契約の合意更新の際に、改めて連帯保証人の意思確認をして、保証書などの書面を差し入れさせたり、連帯保証人の署名押印のある更新契約書を交わす場合には、保証契約を合意更新したことになりますので、賃貸人と連帯保証人との関係は維持されます。

 

(2)合意更新の際に連帯保証人の意思確認をしない場合

賃貸人と賃借人の間で賃貸借契約の合意更新をする場合に、連帯保証人の意思確認をしなかった場合はどうでしょうか。

連帯保証人からすれば、

  • もう当初の契約期間は過ぎているから私の連帯保証人の責任は外れた
  • 何の連絡も来ないから、私以外の人が連帯保証人に就いたのだろう

と考えるかもしれません。

しかし、判例(最判平成9年11月13日)においては、

「賃貸借の保証における当事者の通常の合理的意思からして、保証人が更新後の賃貸借から生じる賃借人の債務についても保証の責めを負う。」

として、合意更新後の滞納家賃について連帯保証人に支払義務があることを認めています。

そのため、連帯保証人は合意更新後も責任を負い続けることになります。

最初に連帯保証人に就任すると、連帯保証人を外れる旨の合意などの特段の事情がなければ、合意更新後も責任を負うことを了承したと評価されるのです。

 

2 法定更新の場合

賃貸人と賃借人の間で賃貸借契約の合意更新がされず、当初の契約期間が過ぎても、賃借人が賃借物を占有している(貸家を利用し続けている)場合は、契約期間は定めのないものとなりそれ以外の契約内容はそのままの状態で契約が更新されます

これを法定更新といいます。

賃借人との間でも賃貸借契約の更新についての合意がされていないので、連帯保証人の意思確認もできていない状態です。

このような場合に法定更新後にも連帯保証人は責任を負うのでしょうか。

この点、判例(大判昭和8年4月6日)は、

一般的に、賃貸借契約の期間が満了した後、賃貸人としては更新を拒絶することは難しいことから、連帯保証人としても賃貸借契約が継続することは予期すべき事であり、当初の契約において、「更新後の責任は負わない。」などの取り決めがない限り、連帯保証人は法定更新後の滞納家賃についても責任を負う

と判断しています。

以上のことから、原則として、

連帯保証人は賃貸借契約が法定更新されても、更新後の滞納家賃についても支払義務を負います。

もっとも、賃借人が家賃を滞納している状態で契約を更新し、そのことを連帯保証人に伝えていなかったような場合は、意図的に連帯保証人に対する責任を拡大させていることになり、信義則に反して請求が許されないとされる場合もあるようです。

連帯保証人への具体的な請求方法はこちら→連帯保証人に接触するタイミングはいつ?請求方法と応じないときの対応【司法書士解説】 – 大家さんの味方ブログ

 

(Q&A)

Q:民法改正前(令和2年4月1日前)に締結した賃貸借契約が令和2年4月1日以降に合意更新された場合、連帯保証人の責任の範囲(極度額の問題)は変更されますか。

A:賃貸借契約の合意更新だけなら、連帯保証人の責任の範囲に変更はありません。旧法適用のまま、極度額も設定されません。

法定更新の場合も同様です。

ただし、賃貸借契約の更新時に連帯保証人と改めて保証の合意をすれば、それは新たな保証契約として新法が適用され、極度額の定めがなければ無効になります。

 

まとめ

連帯保証人の責任は、賃貸借契約の合意更新・法定更新の相違にかかわらず、特別な事情(「更新後の責任は負わない。」などの取り決めがある。)がない限り、更新後においても及びます。

平成30年2月10日 競売不動産の名人藤山勇司先生のセミナーで講師をしてきました。

平成30年2月10日に東京都千代田区の神田駅前OSセミナールームにて行われました、競売不動産の名人藤山勇司先生が開催する「ゼロから学べる初心者のための不動産投資入門セミナー」において、「明け渡し相談事例から見る 賃貸借契約時の注意点について」というテーマでセミナーをさせていただきました。

その模様はこちら

今回は,当事務所に相談のあった事例をもとに,法人との賃貸借契約を交わすことになった場合の注意点,契約途中の更新契約時における注意点,連帯保証人の資力調査の場面における注意点について,どのようなことに気をつけておくべきかを解説させていただきました。

私の方から具体的な問題を出して,受講生どおしでディスカッションしてもらうことにしました。その後,何名かの方に気がついた問題点や注意点を回答していただきました。

受講生どおしの検討は様々な意見が飛び交っていて,新しい発見があったことと思います。

このセミナーの受講生の皆さんは、何かあった場合に保証会社・管理会社任せにせず、自分で判断して対応できるよう私のセミナーを真剣に聞いてくださいました。

また、藤山先生のセミナーにも参加させていただいたのですが、藤山先生は不動産競売で入札して落札させるテクニック、物件の目利き、入居者対応だけでなく、民事執行法の知識が法律の専門家並みにしっかりしていて、セミナーの内容に私自身とても勉強させられることが多く、とても驚かされました。

これから不動産競売で物件を取得して、「不動産投資を始めてみたい!」という方には、藤山先生のセミナーを受講されることをオススメします。

藤山先生は不動産投資に関する多くの書籍を出しておりますので、興味がある方は一度読んでみてください。

いつもありがとうございます。

東京司法書士会中野支部で建物収去土地明渡請求の研修講師をしてきました。

平成29年11月9日に、東京司法書士会中野支部主催の研修において、建物収去土地明渡請求のセミナー講師をして参りました。

研修の模様の写真です。多くの方にご参加いただきました。

1.研修のメインテーマは,借地上に建っている老朽化した空き家の解体について

近年,所有者不明の空き家が増えており,行政の方で「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づく代執行により空き家を解体したなどというニュースをよく耳にします。

これは空き家のまま放置することで,建物が老朽化して倒壊のおそれがあったり,衛生上有害となるおそれを避けるための措置です。

このような空き家問題が増えているのは,日本の人口は減少しているにも関わらず,築年数が相当期間経過した建物を解体することなく,新築の建物を建てるため,建物の需要と供給のバランスが保てていないことが原因と言われています。

若い人は成人すると実家から出て,独立して新しい家に移り住むことが多いですから,実家は空き家になっていきます。

今回の研修では,借地上に建っている建物に誰も住んでおらず,老朽化した空き家になっているので,その建物を収去して土地を返してほしいという事例を基に,どのような手続を踏んで解決していくかをお話しさせていただきました。

2.まずは建物の所有者を確認しましょう

借地契約となると,長期間の契約期間であることが多いので,契約自体も相当古く,その間に賃借人,連帯保証人の相続が生じて代替わりが起きていることがあります。

しかし,賃借人の相続が生じたとしても,新たに契約を取り交わすこともなく,従前の契約のままにしていることが多いです。

そのため,現在の建物の建物の所有者は誰なのか,実際に住んでいるのは誰なのかが分からない場面が出てきます。

そうしている間に,いつの間にか建物には誰も住まない空き家になっていて,管理もされていないので,動物や虫の住処となってしまい,近隣の方から苦情を受けることで初めて気がつくということがあります。

まずは,空き家となっている建物の登記事項証明書を取って所有者を確認しましょう。

次に登記事項証明書の所有者の相続関係を調査して,相続人に連絡を取って話し合いをしてみましょう。

3.話し合いで解決しなかったり,相続人が分からない場合は

話し合いで解決しなかったり,建物の所有者を調査した結果,相続人の居場所が分からない場合などは,建物収去土地明渡請求の手続を検討することになります。

この手続は,訴訟手続をして,建物収去土地明け渡しの判決(あるいは和解)をもらい,その判決(あるいは和解)に基づいて強制執行の申し立てを行い,建物を収去して土地の明け渡しを実現する手続です。

この手続も時間がかかりますので,賃借人側において動いてくれないような場合は,倒壊により危険を避けるためにも,早期に手続をすることを検討していただく方が良いかと思いました。

今回の研修が受講者の方の実務において役立てていただければ幸いです。

そして、このような研修の機会を与えていただいた東京司法書士会中野支部の皆様には感謝しております。

いつもありがとうございます。

競売不動産の名人藤山勇司先生のセミナーで講師をしてきました。

平成29年7月8日に東京都千代田区の神田エッサムホールにて行われました、競売不動産の名人藤山勇司先生が開催する「ゼロから学べる初心者のための不動産投資入門セミナー」において、「明け渡し相談事例から見る 賃貸借契約時の注意点について」というテーマでセミナーをさせていただきました。

その模様はこちら

今回は,当事務所に相談のあった事例をもとに,入居希望者が現れ,賃貸借契約を交わすことになった場合や,契約途中の更新契約時において,どのような点に気をつけておくべきかを解説させていただきました。

今回からは,私の方から具体的な問題を出して,受講生どおしでディスカッションしてもらうことにしました。その後,何名かの方に気がついた問題点や注意点を回答していただきました。

受講生どおしの検討は様々な意見が飛び交っていて,新しい発見があったことと思います。

このセミナーの受講生の皆さんは、何かあった場合に保証会社・管理会社任せにせず、自分で判断して対応できるよう私のセミナーを真剣に聞いてくださいました。

また、藤山先生のセミナーにも参加させていただいたのですが、藤山先生は不動産競売で入札して落札させるテクニック、物件の目利き、入居者対応だけでなく、民事執行法の知識が法律の専門家並みにしっかりしていて、セミナーの内容に私自身とても勉強させられることが多く、とても驚かされました。

これから不動産競売で物件を取得して、「不動産投資を始めてみたい!」という方には、藤山先生のセミナーを受講されることをオススメします。

藤山先生は不動産投資に関する多くの書籍を出しておりますので、興味がある方は一度読んでみてください。

いつもありがとうございます。

建物明け渡しの実務に関するコンテンツ販売を始めました!

士業の先生、あるいは、関係する専門家の先生の実務サポートのために、コンテンツを提供している株式会社レガシィ様において、当事務所の司法書士片桐が解説する、建物明け渡しの実務 賃貸トラブル専門の司法書士が実践する訴訟も見据えた解決策」というタイトルのコンテンツを販売することになりました!

商品の詳細はこちら

家賃滞納トラブルで悩んでいる方から、相談を受けた際に、

① どのようなことを確認すべきか?

② 相談後、どのような手続をするか?その手続をする際に気をつけなければならないことは何か?

③ 話し合いで解決する際のポイント

④ 訴状作成とその注意点

について解説しております。

内容的には、初めて建物明け渡し請求手続、滞納家賃請求手続を行う士業の先生、専門家の先生向けに解説しております。

興味のある方は、ぜひご視聴いただければ幸いです。

 

いつもありがとうございます。

競売不動産の名人藤山勇司先生のセミナーで解決事例を発表してきました。

平成29年2月11日に東京都千代田区の神田エッサムホールにて行われました、競売不動産の名人藤山勇司先生が開催する『藤山勇司の「やさしい不動産投資」実践スクール』の授業の一枠において、「不動産購入後の管理について」というテーマでセミナーをさせていただきました。

その模様はこちら

今回は、解決事例をもとに、注意や催促をしても全然応答がない問題入居者に対してどのように接していくべきかと、解決手順について講義させていただきました。

賃貸人自身、不動産管理会社、保証会社などが口頭や書面で注意や催告をしても、賃借人から全く応答が無い場合はそれを続けていても平行線で終わり問題解決しない場合が多いです。

特に賃貸人自身が直接行うと感情が入ってしまい、話し合いで解決できる事案なのにかえって解決困難にさせてしまっている場合も多いです。

そのような場合に、問題解決に向けてどうやって賃借人からアクションを起こしてもらうかについて解説し、このセミナーに参加された受講生の皆さんは、その対応手順について真剣に聞いてくださいました。

また、私のセミナーの前に藤山先生が講師を務めるセミナーにも参加させていただいたのですが、藤山先生は不動産競売で入札して落札させるテクニック、物件の目利き、入居者対応だけでなく、民事執行法の知識が法律の専門家並みにしっかり把握されていて、セミナーの内容に私自身とても勉強させられることが多く、とても驚かされました。

これから不動産競売で物件を取得して、「不動産投資を始めてみたい!」という方には、藤山先生のセミナーを受講されることをオススメします。

藤山先生は不動産投資に関する多くの書籍を出しておりますので、興味がある方は一度読んでみてください。

いつもありがとうございます。

サブリースにおける賃料減額リスクの説明義務について

前回は、低所得者向けの空き家の活用というテーマでブログを書きました。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/akiyamondai/865

以前、「相続対策としてのアパート建設は本当に有効?」というテーマで記事を書いた際にも触れましたが、近年、相続対策として預貯金等の現金をそのまま残したまま相続が発生してしまうと高額の税金がかかってしまうので、遊休地にアパートを建設したり、賃貸用高層マンションをを購入したりするなど、現金を物に変えておいて、相続が生じた場合にかかる税金が低額になるように節税対策をするということが行われています。

遊休地にアパートを建設した場合には、大家さんは直接店子から賃料を得る場合はともかく、不動産会社などから、「アパート収入は年金の足しになる。」、「サブリース契約をするから満室でなくとも賃料は保証する。」といった提案を受けて、サブリース契約をした場合には注意が必要です。

どのようなことに注意が必要かというと、不動産会社の「満室にならなくとも賃料は保証する。」という提案を信じて建設に至っているのに、実際にアパートを建設をして入居者募集をかけても、ほとんど満室にはならないため、その賃料保証額の減額の提案を受けているという点です。

賃料額の改訂がされて保証額が減額になるということについて説明がなく、そのようなことが契約書に盛り込んであったことを確認しなかったことによるトラブルになります。

中には、サブリース契約を解約して、借金と空室率の高いアパートが残ってしまったという方もいるようです。

このようなトラブルが多いことから、「国土交通省は『将来は家賃が減る可能性がある。』との説明を賃貸住宅管理業者に義務づける制度改正を決めた。」というニュースがありました。

この制度改正が実現すれば一定のトラブル予防にはなると思いますので、早期の実現を期待したいところです。

それでも、不動産を購入するなど大きな買い物をする場合には、事前に契約書の写しをもらってじっくり読み込み、気になる点については専門家に相談して、契約書リスクチェックを行ってから契約に臨むべきだなと思いました。

いつもありがとうございます。

低所得者向けの空き家の活用

平成28年7月22日、年々増えている空き家を有効活用するために、国土交通省が、低所得者向けに空き家を貸し出し、建物の所有者にはその賃料の一部を補助する方針を固めたというニュースがありました。

以下の図のような仕組みとなるようです。

空き家活用

1.空き家を貸し出すメリット

(1)賃料収入を得ることができる。

今後、法整備がされてこのような活用方法が実施されれば、空き家の所有者は、建物を空き家のままにしておくのではなく、貸し出して賃料収入を得ることができるのでメリットがあります。

実際、空き家のままにしておこうと、使用されていようと、固定資産税・都市計画税は課税されるので何かしらの収入があった方が税金を補填できます。

特に解体費用を捻出できない場合や、一度解体してしまったら再建築することができないという建物においては、メリットが大きいのではないでしょうか。

賃料の一部を自治体が補助してくれるので、その範囲においては家賃滞納のリスクがないのもメリットです。

(2)建物の老朽化を抑止することができる。

建物は空き家のままにしておくと老朽化が進みます。特に木造の場合は風通しが悪いため湿気が溜まりますので急速に老朽化します。

空き家を放置した結果、雨漏りやシロアリといった問題に気がつかずに建物が倒壊したり、動物の住処・虫の発生源となってしまい、近隣の住民に危害を及ぼす可能性すらあります。

そのため、空き家にしておくより誰かに使用してもらっていた方が老朽化しにくく、また、管理の手間も省けます

(3)安い賃料で物件を借りることができる。

賃借人にとって、相場より安い賃料で物件を利用できるのでメリットがあります。

 

人口が都市部に集中し、地方は人口減少傾向にあるので、空き家問題は地方の方が深刻ですが、このような運用がされることで、少しでも空き家問題が解消されれることを願うばかりです。

次回は、「サブリースにおける賃料減額リスクの説明義務」について取り上げたいと思います。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/fudousankeiei/876

いつもありがとうございます。

競売不動産の名人藤山勇司先生のセミナーで講師をしてきました。

前回は、「借地権の買取を求められたら」というテーマでブログを書きました。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/akiyamondai/846

7月2日に東京都千代田区の神田エッサムホールにて行われました、競売不動産の名人藤山勇司先生が開催する「ゼロから学べる初心者のための不動産投資入門セミナー」において、「不動産購入後の管理」と「滞納入居者・問題入居者との接し方」というテーマでセミナーをさせていただきました。

その模様はこちら

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私の方は、不動産を取得して賃貸経営を始めて、入居者による家賃滞納が生じてしまった場合に、どのような立ち振る舞いをすべきかということと、滞納時の注意点(慌ててやってはいけないこと)について説明させていただきました。

家賃滞納があっても保証会社をつけているから、滞納があっても安心と思っている大家さんも多いかと思います。

しかし、その保証会社が倒産してしまったり、あるいは、無理な取り立てや法律に違反するようなことをした場合には、その責任が大家さんに来る可能性もあります。

このセミナーの受講生の皆さんは、何かあった場合に保証会社・管理会社任せにせず、自分で判断して対応できるよう私のセミナーを真剣に聞いてくださいました。

また、藤山先生のセミナーにも参加させていただいたのですが、藤山先生は不動産競売で入札して落札させるテクニック、物件の目利き、入居者対応だけでなく、民事執行法の知識が法律の専門家並みにしっかりしていて、セミナーの内容に私自身とても勉強させられることが多く、とても驚かされました。

これから不動産競売で物件を取得して、「不動産投資を始めてみたい!」という方には、藤山先生のセミナーを受講されることをオススメします。

藤山先生は不動産投資に関する多くの書籍を出しておりますので、興味がある方は一度読んでみてください。

 

次回は、低所得者向けの空き家の活用についてブログを書きます。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/akiyamondai/865

いつもありがとうございます。

借地権の買取を求められたら

前回は、「離婚の話し合いの最中に配偶者の親族から退去を求められたら?」というテーマでブログを書きました。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/akewatashi/835

空き家問題の仕事に取り組んでいると、他人の土地を借りて、その土地の上に自分名義の建物を建てて占有している借地人から、

「借地上の家屋が空き家になって、今後も利用する予定もないので解体を考えています。地主に対して残りの借地の賃貸期間に応じた借地権を買い取ってもらうことはできますか?」

とよく質問を受けます。

そこで、今回は、借地人は地主に対する借地権の買取について取り上げたいと思います。

 

1.借地人は地主に対して借地権の買取を求める権利があるのか?

正確に言うと、借地人は、地主に対して、借地権の買取を求める権利はありません。

似たような権利として建物買取請求権というのがあります。

建物買取請求権についてはこちら

建物買取請求権は、

  • 存続期間が満了した場合に契約の更新がないとき
  • 借地権上の建物等が譲渡された場合において賃貸人が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないとき

に、借地人あるいは建物の譲受人が、賃貸人に対して、所有する建物を時価で買い取るべきことを請求する権利です。

 

2.「存続期間が満了した場合に契約の更新がないとき」とは?

存続期間が満了した場合に契約の更新がないときには、主に次の場合があります

  • 借地人が借地契約の更新を請求したが、地主が更新を拒絶し、正当事由がある場合
  • 借地期間満了後における土地の使用継続について、地主から有効な異議が述べられて更新が生じなかった場合

いずれも、地主が借地人による土地の使用継続を拒んでいる場合です。

一方で、借地人において期間満了で契約を終了させることを希望するなど、地主と借地人の間で合意解約する場合においては、建物買取請求権が発生するかどうかは様々な説がありますが、判例は、原則的には、発生しないとしています(最判昭29.6.11判タ41-31)。

 

3.「借地権上の建物等が譲渡された場合において賃貸人が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないとき」とは?

例えば、不動産会社が借地権付きの建物を借地人から買い取った場合、建物の所有権は不動産会社に移りますが、借地権については地主の許可がなければ譲渡・転貸することができませんので、自動的に不動産会社に借地権が移るわけではありません。

そして、この許可を得ることができなければ建物を取得しても、土地上に建物を占有する権原がないので建物を収去しなければならなくなりますので、そのような場合には、地主に対して、建物買取請求権が発生します。

また、特に承諾することで地主に不利となるおそれがないのにも関わらず、承諾しないような場合には、建物の買取に先立ち、借地人(元の賃借人)から、地主の承諾に代わる許可の裁判(「代諾許可の裁判」)を求める申立をされる場合があります。

 

空き家となるような建物は、建物が建ってから相当期間が経過している場合がほとんどで、建物価値がゼロとなってしまう場合も少なくないことから、空き家になったことを理由に、借地契約を終わらせて地主に建物を買い取ってもらうということは難しいという印象です。

 

いつもありがとうございます。