供託金の払い戻しに行ってきました。

前回は暴力団関係者との賃貸借契約を避けるために必要なことというテーマでブログを書きました。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/akewatashi/622

先日、仮処分命令のために供託した供託金の払い戻し手続のために東京法務局に行ってきました。

以前は、代理人名義の口座に振り込む方法では払い戻しを受けられなかったので、本人名義の口座に振り込んでもらうか、小切手で受け取っていました。

本人名義の口座に振り込む方法はともかく、小切手で受け取る方法を選ぶと40分から50分くらい待たされますし、日本銀行の代理店窓口で呈示して返金を受けようとすると手数料もかかってしまいますので、使い勝手が良くありませんでした。

それで、今回も本人名義の口座に振り込む方法をとろうと考えていたのですが、調べてみると供託規則が改正されていて平成26年6月2日から代理人名義で供託金の払い渡しを受けられることになっていました!

ただ、本人の意思確認のために、代理人名義で供託金の払い渡しを受ける場合には、払い渡しの委任状に印鑑証明書の添付が必要となっていました

もっとも、私は供託をした際に代理確認請求をしていて、供託時に呈示した供託委任状に供託官から代理権限証明の確認済みの印判をもらっていましたので、払い渡し時にはその確認済みの印判のある供託委任状を添付して印鑑証明書も添付しませんでした。

そもそもこれまでは、依頼者が法務局に印鑑を届けていない個人の場合は、供託金の払い渡しの際に裁判所が発行してくれた供託原因消滅証明書を呈示すれば印鑑証明書を添付しなくても良かったので、供託時に代理権限証明の確認済みをするメリットがあまりなかったのですが、今後はご依頼をいただいた時点で供託時の供託委任状と払渡時の払渡委任状にそれぞれ同じ印鑑で押捺してもらって、供託時に供託委任状に代理権限証明の確認請求する実益が出てきそうですね。

 

次回は、解約の申し入れを理由とした建物明け渡し請求が認められた件についてブログを書きます。参考にしてみて下さい。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/akewatashi/635

いつもありがとうございます。