暴力団関係者との賃貸借契約を避けるために必要なこと

前回は、入居中の外国人が帰国してしまったらというテーマでブログを書きました。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/akewatashi/615

今回は、暴力団関係者との賃貸借契約を避けるために必要なことというテーマでブログを書きたいと思います。

賃貸物件の一室を暴力団関係者が利用していることで、他の関係者が出入りするようになり、その他の部屋の借り主に割り当てられた駐車場に常習的に違法駐車したり、近隣住民へ暴言・嫌がらせをするといったことがあります。

その結果、その他の部屋の住民は退去するようになり、収益力が低下し、さらに建物自体の資産価値も減少するおそれがあります。

暴力団関係者が賃貸借契約を結ぼうとするときは、他の人間を介して賃借人としたり、使用目的を隠したままにすることがありますので、賃貸借契約締結時にはその建物の利用者が暴力団関係者なのかどうか分からないことが多いです。

そこで、できる限り暴力団関係者との契約を避け、または契約後に明け渡しを有利に進めるためにも、そのような者らしい方との賃貸借契約締結時には、次の点を確認する必要があります。

1.本人確認

賃貸借契約をして入居する賃貸人と、保証契約をする保証人の本人確認をしてください。具体的にはその者らが契約書に押捺した印鑑の印鑑証明書、運転免許証の写しの提出を求めましょう

ちゃんと家賃を払い続けることができるか資力の確認も兼ねて、給与明細書や源泉徴収票などの提出を求めてもいいと思います。

2.賃貸借契約書の中に暴力団排除条項を設けること

契約者が暴力団関係者である場合には賃貸借契約を締結しないこと、あるいは、契約後に暴力団関係者であることが判明した場合に契約を解除して明け渡しを求めることができるように、賃貸借契約書の中に、暴力団排除条項を設けておくと良いでしょう。

参考として、国土交通省が賃貸住宅標準契約書の中に掲げている暴力団排除条項のサンプルとリンクを下に挙げておきます。

このような条項を定めた上で賃貸借契約を締結し、その条項違反の事実が判明すれば信頼関係が破壊されているという事情となりますので、賃貸借契約の解除が有効と認められやすくなります。

--------------------------------------------

(反社会的勢力の排除)

第7条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。

一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと。

二 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。

三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。

四 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。

ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000019.html

 

次回は、供託金の払い戻しの際の代理人名義の振込についてブログを書きます。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/karisyobun/629

いつもありがとうございます。