カテゴリー別アーカイブ: 建物明け渡し請求

無断増改築による賃貸借契約の解除

前回は、用法遵守義務違反による賃貸借契約の解除について説明させていただきました。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/akewatashi/142

今回は、無断増改築による賃貸借契約の解除について取り上げていきます。

借り主(賃借人)は、賃借物(土地・建物)を大家さん(賃貸人)に返還するまでは、善良な管理者の注意(他人の物を利用するという立場であることから要求される注意義務)をもってその物を保管しなければなりません。そのような注意義務が課されているにもかかわらず、無断で増改築をしたときは、賃貸借契約の債務不履行となり、賃貸借契約の解除の原因となる可能性があります。

一般的に無断増改築を原因として賃貸借契約を解除する場合、大家さん賃貸人)は相当の期間を定めて原状回復するように催告し、その期間を経過してもなお原状回復をしないときは、契約解除の意思表示(内容証明郵便による。)をします。

特に無断増改築による解除が問題となるのは、建物所有を目的とする借地契約において、増改築禁止の特約があるにも関わらず無断で増改築が行われた場合です。

このような特約自体は、合意による使用収益兼の制限であって借地借家法9条、借地法11条の契約条件に該当しないため有効としつつも、これにより土地の通常の利用が不当に拘束され、又は妨げられるなどの一定の条件の下においては、特約に基づく解除権の行使ができません。

この記事では、どのような場合に無断増改築を理由として契約を解除することができるのかということについて取り上げていきます。

その一般的な結論としては、用法遵守義務違反における解除の場合と同様に、無断増改築行為によって大家さん(賃貸人)と借り主(賃借人)の信頼関係が破壊されている場合に解除することができます。

(解説)

それでは、どのような場合に大家さんと借り主の信頼関係が破壊されていると認められるかについて、判例の具体的事案を挙げながら説明します。

 

1.居宅をアパートに改造するため増改築した場合

(事案)

建物所有を目的とする借地契約を締結した際に、建物を増改築するときは賃貸人の承諾を受けること及びこれに違反した場合には催告なしに解除することができる旨の特約(無断増改築禁止特約)を設けていた。賃借人はこの特約に反し、居宅(木造瓦葺2階建)の玄関部分を除く根太・柱を取り替え、2階を取り壊し、その2階に5室の小部屋を増築して、アパートにした。

土地の賃借人は、無断増改築を理由に契約解除の意思表示をした。

(結論)

裁判所は、この無断増改築禁止特約自体は有効とした上で、さらに、「増改築が借地人の土地の通常の利用上相当であり、土地賃貸人に著しい影響を及ぼさないため、賃貸人に対する信頼関係を破壊するおそれがあると認めるに足りないときは、前期特約に基づき解除することは許されない。」しました。

本事案においては、増改築はしたものの住居用普通建物としては、居宅もアパートも同一であることを理由に、賃貸人に対する信頼関係を破壊するおそれがあると認めるに足りないとして、解除は効力を生じないと判断しました。

2.居宅をバー店舗に改築した場合

(事案)

無断増改築禁止特約に違反し、借地上の居宅(15坪5合)中、9坪5合をバー店舗に改築した。

(結論)

賃借人の無断増改築行為を土地賃貸借関係の継続を著しく困難にする不信行為として、賃貸借契約について解除をすることができると判断しました。

3.まとめ

判例は、単に無断増改築があっても、信頼関係破壊まで至っているとして賃貸借契約の解除を認めるケースは少ないため、無断増改築の事実のみならず、その増改築の程度、原状回復の可能性、その他の解除原因(用法違反等)の有無、賃貸借契約期間の経過等を踏まえて、全体的に信頼関係が破壊されていると認定される必要があるといえます。

特に建物所有を目的とする土地の賃貸借については、建物自体は賃借人の所有物であり、賃借人の所有物について賃借人が手を加えることは本来賃借人の自由なので、それを踏まえた上でも今後も賃貸借契約を継続することができない程度の賃借人の不信行為があると認められる必要があります。

 

次回は、無断転貸・無断譲渡による賃貸借契約の解除について取り上げていきます。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/akewatashi/146

いつもありがとうございます。

用法遵守義務違反による賃貸借契約の解除

前回は家賃滞納による賃貸借契約の解除について説明させていただきました。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/akewatashi/137

今回は、用法遵守義務違反による賃貸借契約の解除について説明します。

借り主は、賃貸借契約または賃借物の性質によって定められた用法に従って、建物を利用しなければなりません。そのため、居宅として借りているのに別の目的のために利用している場合は用法遵守義務違反となり、賃貸借契約の解除の原因となる可能性があります。

用法遵守義務違反を原因として賃貸借契約を解除する場合、大家さんは相当の期間を定めて利用方法を改めるように催告し、その期間を経過してもなお改めないときは、契約解除の意思表示(内容証明郵便による。)をして建物明け渡し請求をします。

この記事では、どのような場合に用法遵守義務違反として契約を解除することができるのかということについて取り上げていきます。

まず、その一般的な結論としては、借り主の用法遵守義務違反行為により大家さんと借り主の信頼関係が破壊されている場合に解除することができます。

(解説)

それでは、どのような場合に大家さんと借り主の信頼関係が破壊されていると認められるかについて、判例を元に具体的事案を挙げながら説明します。

1.居住目的の一室を学習塾として使用した場合

(事案)

比較的少人数の家族が住居として使用することを予定していた建物において、契約後まもなく借り主がその建物の一部屋(6畳間)において学習塾を始めることとなった。その学習塾は、最大45名の生徒を月曜日から土曜日まで4名の教師で教えることを予定していたが、実際の生徒数は6名程度に過ぎなかった。また、借り主は、じゅうたんを敷いて建物が傷めないように配慮していた。

大家さんは、用法遵守義務違反を理由に学習塾開設から2か月で契約解除の通知を出した。

(結果)

当初予定していた内容の学習塾を経営していたとすれば、建物の利用形態が変わり建物を傷める程度も高くなるため、用法違反として評価されてもやむを得ないが、実際には生徒数は6名程度であったこと、借り主がじゅうたんを敷いて建物が傷めないように配慮していたことから、そのような利用形態ではそもそも用法違反とはいえないと判断しました。

また、大家さんは、学習塾開設の説明会の開催等に対する大家さんの中止要請に対する借り主の態度や合意解除交渉における借り主の不当要求があったことを理由に信頼関係が破壊されていると主張しましたが、借り主がそのような態度をとった原因は大家さん側にもあり、現在借り主が学習塾をやめて住居として使用していることなどの諸事情を踏まえて、信頼関係が破壊されていると認めらないと判断しました。

以上により、解除を有効と認めませんでした。

2.使用目的を飲食業として貸した賃貸ビルの店舗において、金融業を営んだ場合

(事案)

契約当初は、使用目的を「飲食業」としていたが、その後目的を「飲食業兼金融業」に変更したい旨の申し出があった。建物は既に飲食店から事務所に改装工事されており、さらに暴力団関係者も出入りして、借り主と一緒に会社組織として金融業を営むと聞かされていたことから大家さんは変更申し出に反対した。

その後、大家さんは、用法遵守義務違反及び信頼関係破壊を理由として契約解除の通知を出した。

(結果)

使用目的を無断で変えることにつき、「賃貸ビルの店舗の賃貸借契約においては、店舗の営業目的は、他の店舗賃借人の営業との関係や賃料の確保の点から見て、賃貸人にとって重要な事項と解されるから、業種指定の特約に明白に違反する営業を賃借人が行った場合は、特段の事情がある場合を除き債務不履行として解除事由に当たると解される」と判断し、また、大家さんが使用目的の変更申出について反対していたこと、暴力団関係者が関与していたことなどから信頼関係の破壊を認め、解除を有効として、建物の明け渡しの判決が言い渡されました。

3.まとめ

用法違反として賃貸借契約の解除をする場合には、単に用法違反をしたということにとどまらず、事案の全体(用法違反当時の状況、現在の状況など)を通して、用法違反の程度が重く、かつ、今後において賃貸借契約を継続することができない(信頼関係の破壊)と認められる程度の事情が必要になるということができます。

 

次回は、無断増改築による賃貸借契約の解除について取り上げていきます。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/akewatashi/144

いつもありがとうございます。

家賃滞納による賃貸借契約の解除

前回は、賃貸借期間が満了した場合の建物明け渡しについて説明させていただきました。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/akewatashi/92

今回は、賃貸借契約の解除について説明させていただきます。

そして、大家さんが借り主に対して、建物の明け渡しを求める場合に一番多い原因が、家賃滞納を理由に賃貸借契約を内容証明郵便などにより解除した場合になります。

一般的に契約の解除とは当事者の一方が、その一方のみの意思表示によって、契約の効力を当初にさかのぼって消滅させる制度です。しかし、賃貸借契約における解除は、当初にさかのぼらせると複雑になってしまうため、将来に向かって効力が生じます。

賃貸借契約における解除は次の場合に行うことができます。

1.賃料不払(家賃滞納)

2.用法遵守義務違反

3.無断増改築

4.無断転貸・無断譲渡

5.特約違反

6.信義則違反

この記事では、解除の原因として一番多い賃料不払(家賃滞納)の場合における解除について取り上げていきます。

(解説)

1.賃料不払(家賃滞納)

法律上の要件に当てはめると、借り主が家賃を支払わないことは賃貸借契約の債務不履行にあたり、大家さんが相当の期間を定めて賃料の支払いを催告したにもかかわらず、借り主が賃料の支払いをしないときは解除することができることになっています。

ただし、賃貸借契約は、大家さん(賃貸人)と借り主(賃借人)との間の信頼関係に基礎を置く継続的な契約関係であることから、家賃滞納があることから相当期間を定めて催告した結果、支払がないので解除できるというものではなく、その家賃滞納が大家さんに対する信頼関係を破壊する不信行為と認められることが必要です。これを信頼関係破壊の法理といいます。

(1)何ヶ月分の家賃滞納があれば解除をすることができるのか?

これは特に決まりはないのですが、一般的には3か月以上の家賃滞納の事実があれば信頼関係は破壊されていると考えられています。

問題は、大家さんと借り主の間の信頼関係が破壊する程度の家賃滞納があると認められることの方が重要ですので3か月より短いからダメだとか、3か月以上の長期間にわたって家賃滞納があるから大丈夫だということは言えません。

(2)賃貸借契約時に無催告解除特約をしていた場合

無催告解除特約とは、借り主が賃料の支払いを1回でも怠ったときは、大家さんは催告を要しないで賃貸借契約を解除することができるとの特約が締結された場合です。

この場合に注意しなければならないことは、このような特約を設けているからといって、1回でも家賃滞納があれば催告することなく解除することができるというものではありません。

この場合においてもやはり、大家さんと借り主との間の信頼関係が破壊されていると認められるような事情がなければ、この特約に基づく契約解除は有効とはなりません。

(3)借り主が行方不明になり催告できない場合

借り主が行方不明になり、何ヶ月あるいは何年も家賃滞納が続いている場合は、大家さんと借り主の信頼関係を破壊し、賃貸借契約の継続を著しく困難にしたということができるため、そのような場合は催告をすることなく解除することができます。

この場合は、すぐに裁判所に訴訟を提起することになりますが、あわせて公示送達の申立をする必要があります。そして、その訴状の中に訴状の送達をもって契約を解除するという記載があれば、裁判所の掲示板に公示送達する旨の張り紙が掲示されてから2週間経過すれば、契約は解除したことになります。

(4)賃貸借契約を解除した後の建物明け渡し訴訟手続

訴状には次の事項が記載されている必要があります。

①当事者間で建物について賃貸借契約を締結したこと

②賃貸借契約に基づき建物を引き渡したこと

③一定期間(数ヶ月間)の期間が経過したこと

④賃料支払時期が経過したこと

⑤相当の期間を定めて滞納家賃の支払いを催告したこと

⑥催告後相当期間が経過したこと

⑦催告後の相当期間経過後に賃貸借契約を解除するとの意思表示をしたこと

 

Q:滞納家賃の支払いの催告の際に、相当期間を定めるのを忘れました。相当期間を定めてもう一度催告しなければなりませんか?

A:再度催告をする必要はありません。

ただし、催告をしてから相当期間が経過していることが必要になります。

相当期間は1週間から2週間程度で足ります。期間計算を明確にするためにも催告は内容証明郵便によって行うのがよいでしょう。

 

Q:支払の催告をして、相当期間が経過した後に、改めて解除の意思表示を記載し内容証明郵便を送る必要がありますか?

A:催告の際に、「平成○○年○月から平成○○年○○月までの滞納家賃○○万円を本書面到達後、1週間以内にお支払いください。同日までにお支払いがない場合には、本催告書をもって、家賃滞納を理由に、本件賃貸借契約を解除します。」と記載しておけば、改めて送る必要はありません。

 

次回は用法遵守義務違反による賃貸借契約の解除について取り上げていきます。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/akewatashi/142

 

いつもありがとうございます。

期間満了による賃貸借契約の終了

前回は障害を持つご家族のためにやっておいた方がよいことについて取り上げました。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/minnjishintaku/85

借り主に建物の明け渡しを求める場合、賃貸借契約が終了していることが必須になります。

借り主が賃料滞納を繰り返すことから、契約を解除して明け渡しを求めることが多いと思いますが、このことも解除に基づく明け渡しになります(賃料滞納はあくまでも解除のための理由になります。)。

賃貸借契約が終了する場面としては、

1.賃貸借契約の期間満了

2.賃貸借契約の解除

3.賃貸借契約の解約申し入れ

の3つに分けることができます。

この記事では、1の賃貸借契約の期間満了を理由に明け渡しを求める場合について解説していきます。

1.賃貸借契約の期間

賃貸借契約の入居期間は契約書において定めている期間になります。期間に上限はありませんが、期間が1年未満の場合には、期間を定めなかったものとされます。

一般的にアパートの一室の賃貸借契約であれば入居期間は2年とすることが多いと思います。そして、契約期間満了前に賃貸借契約の更新の合意をして継続して借り続けることが多いと思います(このことを合意更新といいます。)。

更新の合意をすることなく、借り主が継続して建物を使用し大家さんがそのことについて特段何の異議も述べない場合にも、従前の賃貸借契約と同じ内容(入居期間は定めがないものとなります。)で契約が更新されたとみなされます(このことを法定更新といいます。)。

2.期間満了時に明け渡しを求める場合

この当初の賃貸借契約あるいは合意更新後の賃貸借契約において定めた入居期間が満了するときに借り主に退去を求めることができるかというと、これがそう簡単にはいきません。

入居期間満了時に大家さんが明け渡しを求める場合には、次の点に注意が必要です。

(1)期間満了の1年前から6か月前までの間に、大家さんが借り主に更新拒絶の通知をすること

(2)更新拒絶の通知をしたときから期間満了までの間に、更新拒絶をすることについて正当事由があること

この、更新拒絶をすることについて正当事由があるかという点が一番のポイントですが、その判断要素としては、

・大家さん(賃貸人)が建物の使用を必要とする事情があるか

・建物の賃貸借に関する従前の事情(例:権利金等の支払の有無、契約期間の長さ、賃料額の相当性、信頼関係の状況など)

・建物の現況(例:老朽化し立て替えの必要性があるなど)

・明け渡しの条件として立ち退き料を支払う、あるいは、別な建物に入居させる旨の申し出をしている

などが挙げられます。これらを総合的に判断して、借り主が賃貸借契約を更新して建物を利用し続けること以上に、大家さん側に明け渡す必要性があることを認めてもらわなければなりません。

提案する立ち退き料は、事案ごとにケースバイケースです。借り主の生活の拠点を動かすことを求める以上、借家権価額、引っ越し費用、住居補償などの費用を負担することになり、金額としては高額になるケースが多いです。

この正当性の判断については、裁判所は正当性を認めてくれず、借り主に有利な判断をすることが多いので、当事者間の合意で解決できるなら話し合いで解決した方がよいでしょう。

また、このような事情があり、かつ更新拒絶の通知も出していたとしても、賃貸借期間終了後に借り主が住み続けていることについて何の異議も述べないと法定更新されてしまいますので、必ず異議を述べるようにしてください!

3.だから、定期借家契約!

(1)定期借家契約とは

期間の定めのある建物の賃貸借契約をする場合において、公正証書等の書面により、契約の更新がないこと内容とする賃貸借契約を交わすことです。

大家さんはこの契約を交わすときには必ずその賃貸借契約は更新がなく、期間満了により終了することを説明した書面を交付しなければなりません。この説明が記載された書面は賃貸借契約書とは別の書面であることが必要です。

また、この説明書を渡したことで説明義務を果たしたということはできず、きちんと借り主に理解してもらうことが重要ですので注意してください。

入居期間満了後に、借り主が建物に同じ条件で入居することを希望する場合には、大家さんとの間で協議の上、再契約することは可能です。

賃貸期間が1年以上の定期借家契約の場合には、期間満了の1年前から6か月前までの間に、大家さんが借り主に期間満了により賃貸借契約が終了する旨の通知をしておく必要があります。これを怠ると、定期借家契約は無効になり、普通の賃貸借契約が締結されたことになります。

(2)定期借家契約のメリット

賃貸借契約の更新がないので、期間満了により、確実に借り主を退去させることができます。

したがって、将来的に建物の老朽化に伴う立て替えを検討している場合に、期間満了に伴い借り主に退去を求める場合や、近隣の入居者に迷惑をかける借り主を期間満了時に退去を求める場合に有効です。

(3)定期借家契約のデメリット

デメリットとしては、

①再度、契約書を交わし、定期賃貸借契約の事前説明を行う必要があること

②長期間の入居を希望されている方、転勤により住まいを探しているがどの程度の期間赴任するか分からないという方から敬遠される恐れ

が挙げられます。

定期賃貸借契約は期間満了により終了するため、同じ人に同じ条件で入居してもらう(つまり再契約すること)ためには、改めて、定期賃貸借契約書を交わし、事前の説明が必要になります。

従前の賃貸借契約は終了しているため、保証契約についても同様に保証人と再契約しなければなりません。

また、入居期間が決まっているということで長期間の入居を希望されている方、転勤により住まいを探しているがどの程度の期間赴任するか分からないという方から敬遠される恐れがありますので、空室リスクを防ぐため、借り主にとって入居期間以外のメリットを提案して行く必要があります。

 

Q: 建物が老朽化したため立て替えをするため明け渡しを求めたが、裁判所が明け渡しを認めてくれない場合に、地震等によって建物が倒壊して借り主やその他の人に怪我をさせたり、持ち物を壊す結果になったらその責任はどうなるのでしょうか?

A:大家さんがその損害を負担する可能性があります。

 

次回は、家賃滞納による賃貸借契約の解除について取り上げていきたいと思います。

https://k-legal-office.com/blog/akewatashi/137

いつもありがとうございます。

建物明け渡し請求の管轄について

建物明け渡しの交渉がうまくいかなかった場合、裁判所で建物明け渡し訴訟手続を行います。

この記事では、どこの裁判所に訴状を出すかについて、解説いたします。

まず、どこの裁判所に訴状を出すべきかという問題に対する答えは

原則的には,建物明け渡しの訴訟を行う場合、借り主の住所を管轄する、地裁又は簡裁

となります。

(解説)

1 裁判所の訴訟手続の管轄(どこの裁判所が担当するか?)について

訴訟手続の管轄は大きく分けて

① 職分管轄

② 事物管轄

③ 土地管轄

の3つに分けることができます。

①職分管轄は、通常訴訟の第一審は簡裁又は地裁、少額訴訟は簡裁といった手続の性質に応じた管轄を意味します。

建物明け渡し訴訟の職分管轄は簡裁又は地裁になります。

②事物管轄は第一審の通常訴訟事件についての簡裁と地裁の分担に関する定めです。

訴訟の目的の価額が140万円を超えない事件は簡裁に、140万円を超える事件は地裁になります。

③土地管轄はどこの地域の裁判所が担当するかという問題です。

建物明け渡し請求の管轄について問題となるのは②事物管轄と③土地管轄についてです。

2 不動産に関する訴訟事件の事物管轄について

不動産の訴訟の目的の価額は、都税事務所・市役所等で発行している固定資産評価証明書に記載してある評価額を基準に判断します。

建物明け渡し訴訟の場合の訴訟の目的の価額の計算方法は、評価額×1/2で計算します。

(なお、不動産が土地の場合はさらに1/2をかけます(つまりトータルで1/4をかけます。))。  

計算の結果、算出された金額が、140万円を超えない場合、原則的には簡裁が第一審の管轄裁判所となります。

ただし、裁判所法の規定により、不動産に関する訴訟事件については、不動産の価額が140万円を超えない場合でも地裁を第一審として訴訟を提起することもできます。

そのため、第一審の管轄が競合し、地裁に提起しても簡裁に提起しても構いません。

また、このような規定から、第一審の管轄裁判所として簡裁を選択して訴えを提起した場合に、被告においても選択できるように被告には地裁への移送申立権があります。

この申立があると、訴訟事件は必要的に地裁に移送され、以後は地裁にて審理されます。 もっとも、被告が、この訴訟手続の内容について反論することで申立権を失います。

3 不動産に関する訴訟事件の土地管轄について

訴訟手続は、原則的には,被告の住所地を管轄する裁判所に提起します。

そのため、建物明け渡しの訴訟手続であれば、被告となる借り主、保証人の住所地を管轄する裁判所ということになります。

借り主、保証人の住所地を管轄する裁判所、異なる場合は、そのいずれか一つを選択して訴えを提起していただければよいです。

Q:借り主が行方不明の場合はどこの裁判所に訴訟を起こしたらよいですか?

A:この場合は、借り主の最後の住所地を管轄する裁判所に訴訟を起こしてください。

なお、不動産に関する訴訟一般に言えることですが、借り主、保証人の住所地に限らず、不動産の所在地を管轄する裁判所においても提起することができます。

Q:私(貸し主)の住所地を管轄する裁判所でできませんか?

A:この点については、①合意書面により貸し主の住所を管轄する裁判所で行うという取り決めがなされている場合(合意管轄)、②建物明け渡しのほかに未払賃料支払い請求をする場合(義務履行地管轄)にはできる場合があります。

①合意管轄が有効となるには?

  • 第一審の訴えに関する合意であること
  • 「本件賃貸借契約に関するあらゆる紛争について」といった特定された範囲のものであること
  • 書面で合意していること
  • 裁判を起こす前に合意していること

が要件になります。

②義務履行地管轄について

義務履行地管轄が認められるためには、家賃の支払場所をどこにしているかによって決まります。

  • 取り決めがない場合→貸し主の住所地に管轄あり
  • 「貸し主の住所において現金支払い」の場合→貸し主の住所地に管轄あり
  • 「借り主の住所において現金支払い」の場合→貸し主の住所地に管轄なし

理論上は、上記のとおりなのですが、強制執行手続は不動産の所在地を管轄する地方裁判所の執行官に対して申立をするので、借り主住所あるいは不動産所在地を管轄する裁判所に訴訟を提起するのがよいと思われます。

※ なお、振り込みの場合は、振り込みをした時点で賃料支払い義務を終了させたとして、振込先の口座のある金融機関の営業所所在地を管轄する裁判所に管轄はないという裁判例があります。

いつもありがとうございます。

次回は、占有移転禁止の仮処分の目的と効果について取り上げたいと思います。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/karisyobun/28