東京司法書士会中野支部で建物明け渡し請求の研修講師をしてきました。

平成27年11月6日に、東京司法書士会中野支部主催の研修において、建物明け渡し請求のセミナー講師をして参りました。

研修の模様の写真です。多くの方にご参加いただきました。

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1.研修テーマは家賃滞納トラブル

今回は、大家さん向けのセミナーではなく、同業の司法書士の方に向けた研修をしてきました。

司法書士といえば、売買・相続といった不動産に関する登記手続や会社の役員変更といった登記手続をする人というイメージがあるかと思いますが、そのほかにも法務大臣からの認定を受けた司法書士であれば、請求額140万円までの訴訟手続については簡易裁判所で代理人として手続を行うことができます(仮に請求額が140万円を超えるものであっても、本人訴訟支援として、裁判所に提出する書類を作成することはできます。)

そのため、

戸建て、マンション、アパートの一室、駐車場の明け渡し

滞納賃料請求

原状回復請求、敷金返還請求に対する対応

などは司法書士でも割と対応できることが多いです。

研修では賃貸経営トラブルの中でも割と相談の多い家賃滞納による建物明け渡し請求を解説しました。

東京司法書士会中野支部の司法書士の方だけではなく、他の支部からわざわざお越しいただいた方もいて参加された方の意識の高さに驚かされました。

この研修が受講者の方の実務において役立てていただければ幸いです。

そして、このような研修の機会を与えていただいた東京司法書士会中野支部の皆様には感謝しております。

2.大切なのは早期の相談

この研修の実施にあたり、レジュメ等の資料を作成していく中で、どういうシナリオにしようかとか、この場合だとこういうところで問題が生じるとかいろいろと考えさせられる事が多く、自分自体の知識の再確認もすることができました。

そして、こういうトラブルに関わってしまった場合には、やはり早めの相談が解決の早道と感じました。

これまでに相談された方の中には何年と家賃の滞納が続いているのに、催促だけしかしていなくてそれ以上は何もしていないという大家さんもいらっしゃいました。

また、滞納家賃の回収のため、ご自身で支払督促の申立をして、その時点で滞納している分について支払を求める仮執行宣言付き支払督促正本は取得したけど、その滞納分も回収できていないし、それ以降に発生している家賃も支払ってもらっていないという大家さんもいらっしゃいました。

早期に根本的な解決に結びつかせるためにも一度相談をお受けいただき、一日でも早い正常な賃貸経営が行えるよう今後も尽力して参りたいと思います。

 

次回は、遺産分割協議が成立するまでの賃料についてというテーマでブログを書きます。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/fudousankeiei/658

いつもありがとうございます。