前回は、遺産分割協議が成立するまでの賃料についてというテーマでブログを書きました。
その記事→https://k-legal-office.com/blog/fudousankeiei/658
平成27年12月5日に、埼玉司法書士会主催の研修において、建物明け渡し請求のセミナー講師をして参りました。
研修の模様の写真です。多くの方にご参加いただきました。
1.研修テーマは家賃滞納トラブルの相談から訴状作成まで
今回は、大家さん向けのセミナーではなく、同業の司法書士の方、特に登記業務が主であまり裁判業務の経験が少ない方向けのセミナーをしてきました。
具体的には、
- 賃貸借契約の基礎知識の復習
- 滞納家賃の回収の相談があった場合に意識すべきこと
- 解決手続方法の選別
- 内容証明郵便の書き方
- 建物明け渡しのための交渉テクニック
- 訴状作成のポイント
について解説して参りました。
そのほか、
- 契約時に預かっている敷金は賃借人から充当を指示できるのか?
- 充当の時期はいつか?
- 保証会社が立て替え払いをした場合に賃貸借契約を解除することはできるのか?
- 所有権留保がついている自動車が駐車してある駐車場の明け渡しにおいて気をつけるべきこと
といったちょっと脱線した話で実務に役立ちそうな情報も織り交ぜながら解説し、セミナーを無事終えることができました。
この研修が受講者の方の実務において役立てていただければ幸いです。
そして、このような研修の機会を与えていただいた埼玉司法書士会研修部、民事実務委員会の皆様には感謝しております。
2.司法書士の裁判業務について
司法書士といえば、売買・相続といった不動産に関する登記手続や会社の役員変更といった登記手続をする人というイメージがあるかと思いますが、そのほかにも法務大臣からの認定を受けた司法書士であれば、請求額140万円までの訴訟手続については簡易裁判所で代理人として手続を行うことができます(仮に請求額が140万円を超えるものであっても、本人訴訟支援として、裁判所に提出する書類を作成することはできます。)。
そのため、
①戸建て、マンション、アパートの一室、駐車場の明け渡し
②滞納賃料請求
③原状回復請求、敷金返還請求に対する対応
④マンション管理費請求
などは司法書士でも対応できることが多いです。
このようなことでお困りの方は一度ご相談ください。
次回は空き家問題について取り上げたいと思います。
その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/akiyamondai/663
いつもありがとうございます。