前回は競売物件購入のメリットと注意点について取り上げました。
その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/fudousankeiei/572
不動産賃貸経営を始めてはや数ヶ月が経ちました。
これまでは業務の性質上、賃貸経営にまつわる法律トラブルを中心にその周辺知識を知る機会が多かったのですが、実際に不動産賃貸経営自体を始めてみると、法律分野以外のことについてもいろいろと学ばされます。
例えば、以前のブログで取り上げたこともあるのですが、固定資産税を電子マネーで払うことができ、クレジットカードでチャージすることでポイントを貯めることができることを知りました。
参考→https://k-legal-office.com/blog/fudousankeiei/519
そして、最近知ったのですが、平成27年10月から保険期間が10年を超える火災保険の長期契約が廃止になってしまうことを知りました。
これまでは、長期の保険期間の保険料を一括で支払うことで、かなりの割引がきいて安い金額となっていたのですが、平成27年10月以降はこの方法で契約することができませんので、実質的に値上げとなります。
火災保険は、火災のほかにも落雷・風災(台風)・雹(ひょう)災・雪災(豪雪)などの自然災害が原因で損害が生じた場合にも補償があり、さらにこれらの事故の後の片づけ、清掃、搬出などにかかる費用についても補償の対象となっていることがあります。
近年は、このような自然災害が増加し、保険金の支払事案が増加したことが、今回の火災保険の長期契約の廃止につながったと考えられているようです。
現在、そろそろ自宅を持とうとか、不動産経営を始めようとか、不動産の購入を検討されている方は、この機会に購入し、火災保険の保険料の節約を考えてみるのもいいかもしれません。
また、実際に加入済みの方も契約内容の変更ができるようなら、一度相談に行ってみて変更することにメリットがありそうなら変更を検討してみてもいいかもしれませんね。
次回は、相続対策としてのアパート建設は本当に有効?について取り上げます。
その記事はこちら→ https://k-legal-office.com/blog/fudousankeiei/582
いつもありがとうございます。