後継ぎ遺贈とは?

前回は、サブリース契約の期間が満了した場合に、賃貸借契約を終了できるか?ということについて説明させていただきました。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/akewatashi/301

今回は、後継ぎ遺贈、そして後継ぎ遺贈に代わる新しい資産承継の形として注目されている受益者連続型信託について取り上げたいと思います。

1.後継ぎ遺贈とは?

後継ぎ遺贈とは、例えば、遺言で「自分が亡くなった後は、自分の全財産を妻に遺贈する。その後、妻が亡くなった後は、妻が相続した自分の全財産は長男に遺贈する。」という内容のものです。

この後継ぎ遺贈を内容とする遺言は、いくつかの考え方がありますが、妻から子への遺贈が、妻の財産処分権を侵害するものとして問題があると考えられております。有効か無効かについて判断した裁判例はありませんが、無効とする考え方が有力のようです。

このような、夫から妻へ、妻から子へあるいは親から子へ、子から孫へといった資産承継は、遺贈によらなくとも次のような手順で民事信託を活用することで行うことができます。これを受益者連続型信託といいます。

2.受益者連続型信託の活用例

賃貸建物を所有する夫が、自分が亡くなった後はその建物を特定の相続人に相続させ、その建物から生じる賃料収入をその相続人のみが受け取れるようにしたい場合を例にします。

① 夫(委託者)が、信頼できる人(受託者)との間で、所有する賃貸建物を信託財産として財産管理を委託し、その賃貸建物から生じる賃料を、夫(受益者)に給付する内容の信託契約をします。

※ 委託者と受益者は同じ人、つまり夫になります。これにより夫は、信託契約後、自己が生存中は自己の賃貸建物から生じる利益(賃料)を自分で受け取ることができます。

② また、信託契約において、「夫が亡くなった後は、妻を第二次受益者とする。妻が亡くなった後は、子を第三次受益者とする。」という内容を定めておくことで、その賃貸建物から生じる賃料収入を特定の者に受け取れるようにすることができます。このことで実質的に後継ぎ遺贈と同様の資産承継を実現することができます。

※ 受益者連続型信託は契約時から30年経過した時点の受益者まで有効な受益者として扱われます。

このように受益者連続型信託を利用することで、相続により妻側への親族に自己の資産が流れることを防ぐことで紛争を未然に回避し、かつ、自己の意思で残される家族の生活保障など自ら望む資産承継を実現することができます。

次回は、借り主が行方不明になった場合はどうしたらいい?について取り上げたいと思います。

その記事はこちら→https://k-legal-office.com/blog/akewatashi/310

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