滞納発生時の注意点TOP5

滞納発生時の注意点TOP5

ポイント2:家賃滞納が起こった場合にやってはいけないことTOP5

ポイント2:家賃滞納が起こった場合にやってはいけないことTOP5

(1)鍵の無断交換、荷物の無断搬出

たとえ自分の家であっても、貸家として貸している以上、家賃を滞納しているからといって、家の中に無断で入ることは、違法行為です。

契約書の中に、「賃借人が家賃を滞納した場合には、賃借人は賃貸人が賃貸家屋内に立ち入り、適当な処置をすることができることを事前に承諾する。」ということを定めていても違法行為となる判例もあります。

「何度言っても家賃を払わないんだから、部屋を使わせないようにしよう!」

と思って、無断で家に入った上に、鍵の無断交換や、荷物の無断搬出を行うと、 住居侵入器物損壊といった刑事上の責任を負うことになります。

民事上においても、入居者から訴えられて負けてしまい、損害賠償責任を負う可能性が高いです。

また、違法行為を管理会社が行った場合にも、管理をお願いした大家さんが訴えられることもあります。

(2)催促の際に暴力的な態度、乱暴な言葉を使うこと

大家さんには家賃を回収する権利があります。
しかし、回収するためになんでもやってよいというわけではありません。

家賃の催促の時に、プレッシャーを与えることは時には必要ですが、

例えば、玄関のドアを近所の人に分かるくらいドンドン叩いて、威圧的に「早く払えよ!」とか「払わないなら出ていけ!」などと

暴力的な態度乱暴な言葉を使う

など、度が過ぎると恐喝罪となって刑事上の責任を負う場合があります。

暴力的な態度、乱暴な言葉を使って無理矢理成立させた合意は、
取り消される可能性もあります。

(3)早朝や深夜などの時間帯の催促

一般的に、早朝や深夜は、入居者が建物内で睡眠を取っていることが多いので、 必要性も無いのにそのような時間帯に催促に行くことは、

平穏な生活を妨げる行為

と評価され、損害賠償責任を負う可能性があります。

例えば、早朝6時とか夜22時などにドンドン!とドアをたたいて

「●●さん、大家です。開けてください!」

というような早朝・深夜の督促は避けてください。

(4)催告書の貼り付け、立て看板をたてる

「警告 平成○○年○○月分から家賃が払われておりません。至急ご連絡ください。ご連絡いただけない場合は、開錠して室内に立ち入らせていただきます。」

と書かれた張り紙や立て看板を

ドアに貼る、玄関にたてる

といった方法で催促すると、近隣住民に家賃を滞納していることを知られてしまうので、

プライバシーの侵害と評価され、

損害賠償責任を負う可能性があります。

(5)不必要に勤務先や保証人ではない親族へ催促すること

あえて入居者の勤務先に家賃の滞納を伝えることは、

入居者のプライバシーの侵害と評価され、

損害賠償責任を負う可能性があります。

例えば、入居者の勤務先の方に

「おたくに勤めている○○さん、うちのアパートの入居者なんだけど家賃を滞納して催促しているのに、全然つかまらないから至急大家に電話くださいと伝えて。」

などと電話したりすることはしないでください。

また、単なる身元引受人など保証人ではない親族は家賃を払う義務がありませんので、入居者の所在確認などの連絡をするついでに、保証人ではない親族に

滞納家賃を請求することはできません

例えば、入居者の実家に電話をして、

「あなた、○○さんの親なんだから、子供のために責任とって滞納してる家賃払ってよ。」

などと請求してはいけません。


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