令和2年4月1日から施行された改正民法により、建物明渡請求の手続に影響があった点(敷金の充当方法、連帯保証人の極度額の定め、軽微な債務不履行が契約解除ができない場合が生じたことなど)のほか、入居者との円満に解決するためのテクニックを重点的に講義をしました。
令和2年4月1日から施行された改正民法により、建物明渡請求の手続に影響があった点(敷金の充当方法、連帯保証人の極度額の定め、軽微な債務不履行が契約解除ができない場合が生じたことなど)のほか、入居者との円満に解決するためのテクニックを重点的に講義をしました。